○和歌山県みなとまち条例施行規則
平成27年7月24日
規則第41号
和歌山県みなとまち条例施行規則を次のように定める。
和歌山県みなとまち条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、和歌山県みなとまち条例(平成27年和歌山県条例第28号。以下「条例」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) みなとまち施設利用許可申請書 別記第1号様式
(2) みなとまち港湾施設用地使用許可申請書 別記第2号様式
(3) みなとまち施設内行為許可申請書 別記第3号様式
3 使用者がみなとまち港湾施設用地の使用面積を変更しようとするときは、許可事項変更許可申請書(別記第5号様式)を知事に提出し、許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 使用者は、使用料を知事が指定した期限までに納入しなければならない。
(使用権の譲渡禁止)
第5条 使用者は、使用権を他に譲渡してはならない。
(氏名又は住所の変更届)
第6条 使用者が氏名を改め、又は住所を変更したときは、1月以内にその旨を知事に届け出なければならない。
(みなとまち港湾施設の使用制限基準)
第7条 条例第8条第1項第1号の規定による負荷重量は、次のとおりとする。
みなとまちの名称 | みなとまち施設名 | 場所 | 水深(メートル) | 延長(メートル) | 平方メートル当たり負荷重量(トン) |
加太みなとまち | 物揚場(マイナス3.0メートル) | 和歌山市加太字北濱場地先 | 3.0 | 240.0 | 1.0 |
2 条例第8条第2項の規則で定めるものは、船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第1条第1項に規定する国際航海に従事する船舶(総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)第4条第2項の規定の例により算定した数値にトンを付して表したものをいう。)が100トン以上のものに限る。)であって、当該船舶について、油濁等による損害の賠償の義務又は措置の履行により船舶の所有者等に生ずる損害のいずれも填補する保険契約等が締結されていない所有者等とする。
(物件を保管した場合の公示の方法)
第8条 条例第11条第3項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。
(物件を保管した場合の公示事項)
第9条 条例第11条第3項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 保管した物件の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した物件の存していた場所及び当該物件を除去した日
(3) 物件を保管する期間及び場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した物件を返還するため必要と認められる事項
(物件の価額の評価の方法)
第10条 条例第11条第4項の規定による物件の価額の評価は、当該物件の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した物件を売却する場合の手続)
第11条 条例第11条第4項の規定による保管した物件の売却は、一般競争入札に付して行わなければならない。ただし、一般競争入札に付しても入札者がない物件その他一般競争入札に付することが適当でないと認められる物件については、随意契約により売却することができる。
2 条例第17条の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定みなとまち施設の運営管理に関する収支予算書
(2) 定款若しくは寄附行為及び法人の登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(3) 財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び株主資本等変動計算書又はこれらに準ずる書類
(4) 団体の事業計画書及び収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴を記載した書類
(6) 団体の概要を記載した書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(指定管理者の事業報告書の作成及び提出)
第15条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定を取り消されたときは、当該取り消された日から起算して30日以内に当該取り消された日の前日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) 指定みなとまち施設の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金の収入の実績
(3) 指定みなとまち施設の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による指定みなとまち施設の管理の実態を把握するために必要なものとして別に定める事項
(指定管理者の原状回復)
第16条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。
(利用料金の告示)
第17条 知事は、条例第21条第3項の規定による承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金の額を告示するものとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、知事又は知事の承認を受けて指定管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(和歌山県港湾施設管理条例施行規則の一部改正)
3 和歌山県港湾施設管理条例施行規則(昭和32年和歌山県規則第2号)の一部を次のように改正する。
第8条の表中加太港の項を削る。
別表第1中「
加太港 | 物揚場(マイナス3.0メートル) | 和歌山市加太字北濱場地先 | 3.0 | 240.0 | 1.0 |
文里港 | -5.5m岸壁 | 田辺市文里二丁目1320番地 | 5.5 | 100.0 | 5.0 |
」を「
文里港 | -5.5m岸壁 | 田辺市文里二丁目1320番地 | 5.5 | 100.0 | 5.0 |
」に改める。
(和歌山県海浜公園管理規則の一部改正)
4 和歌山県海浜公園管理規則(平成6年和歌山県規則第53号)の一部を次のように改正する。
第3条の表を次のように改める。
海浜公園名 | 有料施設 | 供用日 | 供用時間 |
浜の宮ビーチ | 駐車場 | 1月5日から12月27日まで | 午前9時から午後5時まで。ただし、7月1日から8月31日までの間は、午前8時から午後6時まで |
シャワー | 7月1日から8月31日まで | ||
ロッカー | |||
片男波ビーチ | 駐車場 | 1月5日から12月27日まで | |
シャワー | 3月1日から11月30日まで | ||
ロッカー |
附則(令和3年3月31日規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則80・一部改正)
(令3規則80・一部改正)
(令3規則80・一部改正)
(令3規則80・一部改正)
(令3規則80・一部改正)
(令3規則80・一部改正)
(令3規則80・一部改正)
(令3規則80・一部改正)
(令3規則80・一部改正)