○和歌山県がん対策推進委員会規則

平成27年7月17日

規則第40号

和歌山県がん対策推進委員会規則を次のように定める。

和歌山県がん対策推進委員会規則

(目的)

第1条 この規則は、和歌山県がん対策推進条例(平成24年和歌山県条例第93号。以下「条例」という。)第29条第2項の規定に基づき、がん対策推進委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、がん、がん医療若しくはがんの予防又は個人情報の保護に関して優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。

3 委員の任期は、3年以内とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、原則として委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第5条 委員会に、専門の事項を審査させ、審議させ、又は調査審議させるため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関して優れた識見を有する者その他適当と認める者のうちから、知事が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する審査、審議又は調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(部会)

第6条 委員会に、和歌山県がん登録運営部会及び和歌山県がん診療連携推進病院検討部会を置く。

2 前項で定めるもののほか、知事は、必要があると認めるときは、委員会に部会を置くことができる。

3 部会に属する委員及び専門委員は、委員長が指名する。

(部会の審議事項)

第7条 和歌山県がん登録運営部会は、がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)第2条第3項に規定する全国がん登録、同条第7項に規定する全国がん登録情報及び同法第22条第1項のデータベースに関する事項を調査審議する。

2 和歌山県がん診療連携推進病院検討部会は、条例第14条第2号のがん診療連携拠点病院に準ずる病院の整備に関する事項を調査審議する。

(部会長)

第8条 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから、委員長が指名する。

2 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。

3 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長が指名した委員が、その職務を代理する。

(部会の会議)

第9条 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

2 部会の会議は、その部会に属する委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 部会の議事は、出席している委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、部会の決議をもって委員会の決議とすることができる。

(守秘義務)

第10条 委員及び専門委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、福祉保健部健康局健康推進課において処理する。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

和歌山県がん対策推進委員会規則

平成27年7月17日 規則第40号

(平成27年7月17日施行)