○教育長に対する事務の委任等に関する規則

平成27年3月31日

教育委員会規則第26号

教育長に対する事務の委任等に関する規則

和歌山県教育委員会処務規則(昭和27年和歌山県教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、和歌山県教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させること等について必要な事項を定めるものとする。

(教育長に対する事務の委任)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事務及び次条第1項各号に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の基本計画及び基本方針に関すること。

(2) 県立学校その他の教育機関の設置及び廃止並びに管理の基本的方針に関すること。

(3) 県立学校の課程、専攻科及び別科の設置及び廃止に関すること。

(4) 県立学校の入学定員及び入学者選抜に関する方針に関すること。

(5) 県立学校において使用する教科用図書の採択に関すること。

(6) 職員(教育委員会の事務局の職員及び教育委員会の所管に属する学校の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を含む。)をいう。以下同じ。)の人事の基本的方針に関すること。

(7) 教育委員会の事務局の副課長と同等以上の職にある職員、学校以外の教育機関の課長又は課長相当職以上の職にある職員並びに教育委員会の所管に属する学校の校長、副校長、教頭及び事務長の任免に関すること。

(8) 職員の懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分に関すること。

(9) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定及び改廃(教育委員会が別に定める軽易な改正を除く。)に関すること。

(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案についての意見の申出に関すること。

(11) 和歌山県文化財保護条例(昭和31年和歌山県条例第40号)第2条に規定する文化財の指定、その解除、登録及びその抹消に関すること。

(12) 教育委員会に関する事務の点検及び評価に関すること。

(13) 教育委員会の行う表彰その他の重要な表彰に関すること。

(14) 諸願及び争訟に対する処理方針に関すること。

(15) 市町村に対する是正の要求、勧告及び指示に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例なものに関すること。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、自ら当該事務を行うことができる。

(教育長専決事項)

第3条 教育長は、次に掲げる事務について専決することができる。

(1) 職員の任命、給与その他身分上の異動に関すること。

(2) 附属機関の委員の任免並びに委嘱及び解嘱に関すること。

(3) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の改正(教育委員会が別に定める軽易な改正に限る。)に関すること。

(4) 教育財産(和歌山県立学校施設の使用に関する規則(昭和25年和歌山県教育委員会規則第2号)第2条に規定する学校施設を除く。)の使用の許可及び取消しに関すること。

(5) 教育職員の免許状の授与、更新、書換え及び再交付に関すること。

(6) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条に規定する銃砲又は刀剣類の登録及びその抹消に関すること。

(7) 情報公開に関すること。

(8) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報の保護に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が教育長に専決させることが適当であると認める事項

2 教育長は、前条第1項の規定により委任された事務の一部及び前項各号に掲げる事務の一部を、教育委員会の事務局又は学校その他の教育機関の職員に専決させることができる。

(臨時代理)

第4条 教育長は、第2条第1項各号に掲げる事務について、緊急やむを得ない理由により、教育委員会の議決を受けることができない場合は、これを臨時に代理することができる。

(教育委員会への報告)

第5条 教育長は、次に掲げる事項を執行したときは、その管理及び執行の状況を次の教育委員会の会議において報告しなければならない。

(1) 第2条第1項の規定により委任された事務のうち、特に重要な事項

(2) 前条の規定により臨時に代理した事務

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月7日教育委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月12日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日教育委員会規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教育委員会規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

教育長に対する事務の委任等に関する規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会規則第26号
平成30年12月7日 教育委員会規則第13号
平成31年3月28日 教育委員会規則第10号
令和元年7月12日 教育委員会規則第7号
令和2年3月31日 教育委員会規則第12号
令和5年3月31日 教育委員会規則第6号