○和歌山県民生委員の定数を定める条例

平成27年3月13日

条例第19号

和歌山県民生委員の定数を定める条例をここに公布する。

和歌山県民生委員の定数を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、民生委員の定数を定めるものとする。

(民生委員の定数)

第2条 民生委員の定数は、市町村ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数に、法第20条第1項の規定による民生委員協議会ごとに、当該民生委員協議会を組織する民生委員(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第16条第3項の主任児童委員である者を除く。)の数が39以下の場合にあっては2を、40以上の場合にあっては当該数から10を減じて得た数を10で除して得た数(1未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数とする。)を合計した数をそれぞれ加えて得た数を基準として、知事が定める。

(1) 市 当該市の世帯数を280で除して得た数以上当該世帯数を120で除して得た数以下の範囲内で知事が定める数

(2) 町村 当該町村の世帯数を200で除して得た数以上当該世帯数を70で除して得た数以下の範囲内で知事が定める数

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日における民生委員の定数は、第2条の規定により知事が定めるまでの間、同条の規定による民生委員の定数とみなす。

和歌山県民生委員の定数を定める条例

平成27年3月13日 条例第19号

(平成27年3月13日施行)

体系情報
第5編 祉/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月13日 条例第19号