○予算の執行に関する知事の調査等の対象となる法人を定める条例

平成26年12月25日

条例第72号

予算の執行に関する知事の調査等の対象となる法人を定める条例をここに公布する。

予算の執行に関する知事の調査等の対象となる法人を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第152条第1項第3号の規定に基づき、予算の執行に関する知事の調査等の対象となる法人を定めるものとする。

(予算の執行に関する知事の調査等の対象となる法人)

第2条 政令第152条第1項第3号の条例で定めるものは、県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上2分の1未満を出資している一般社団法人、一般財団法人及び株式会社とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定による第2条に規定する法人のこの条例の施行の日の属する事業年度に係る事業の計画に関する書類の作成及び議会への提出については、適用しない。

予算の執行に関する知事の調査等の対象となる法人を定める条例

平成26年12月25日 条例第72号

(平成26年12月25日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成26年12月25日 条例第72号