○職員の配偶者同行休業に関する規則

平成26年7月4日

人事委員会規則第13号

職員の配偶者同行休業に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年和歌山県条例第51号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

職員の配偶者同行休業に関する規則

平成26年7月4日 人事委員会規則第13号

(平成26年7月4日施行)

体系情報
第2編 公務員/第7章 勤務時間等
沿革情報
平成26年7月4日 人事委員会規則第13号