○和歌山県河川小型船舶等係留施設管理規則

平成26年5月30日

規則第43号

和歌山県河川小型船舶等係留施設管理規則

(目的)

第1条 この規則は、和歌山県河川小型船舶等係留施設設置及び管理条例(平成26年和歌山県条例第28号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、和歌山県河川小型船舶等係留施設(以下「河川係留施設」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(行為の禁止)

第2条 河川係留施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 河川係留施設を毀損し、又はそのおそれのある行為をすること。

(2) 河川係留施設に船舶、車両その他の物件を捨て、又は放置すること。

(3) 風紀を乱し、その他河川係留施設の利用者に著しく迷惑をかけること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、河川係留施設の使用を妨げる行為をすること。

(河川係留施設の使用の許可)

第3条 条例第3条第1項の規定により、河川係留施設の使用の許可を受けようとする者は、河川小型船舶等係留施設使用許可申請書(別記第1号様式)を知事に提出しなければならない。

2 河川係留施設の使用期間は、1年間を上限とする。

(使用料)

第4条 条例第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、知事が指定した期限までに知事が指定する方法により、使用料を納付しなければならない。

2 使用料の減免及び還付を受けようとする者は、河川小型船舶等係留施設使用料減免及び還付申請書(別記第2号様式)を知事に提出しなければならない。

(使用の廃止)

第5条 使用者が、河川係留施設の使用を廃止しようとするときは、河川小型船舶等係留施設使用廃止届出書(別記第3号様式)を知事に提出しなければならない。

(係留場所の指定)

第6条 知事は、河川係留施設の管理上特に必要があると認めるときは、使用者に対して係留場所を指定することができる。

(使用権の譲渡禁止)

第7条 使用者は、河川係留施設の使用権を他に譲渡してはならない。

(氏名又は住所の変更の届出)

第8条 使用者が氏名を改め、又は住所を変更したときは、1月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(河川係留施設の損傷等の届出)

第9条 使用者は、河川係留施設を毀損し、又は滅失したときは、速やかにその旨を知事に届け出て、その指示に従わなければならない。

(損害賠償義務)

第10条 使用者は、故意又は過失により河川係留施設を毀損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を県に賠償しなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状回復)

第11条 使用者は、河川係留施設の使用期間が満了したとき若しくは使用を廃止したとき又は条例第4条の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、速やかに河川係留施設を原状に復さなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(申請書等の提出)

第12条 この規則の規定により、知事に提出する申請書及び届出書については、当該河川を管轄する振興局の建設部長に提出するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、河川係留施設の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

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和歌山県河川小型船舶等係留施設管理規則

平成26年5月30日 規則第43号

(平成26年6月1日施行)