○和歌山県麻薬中毒審査会委員定数規則

平成25年7月9日

規則第56号

和歌山県麻薬中毒審査会委員定数規則

麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の13第1項の規定に基づく和歌山県麻薬中毒審査会は、委員5人をもって組織する。

この規則は、公布の日から施行する。

和歌山県麻薬中毒審査会委員定数規則

平成25年7月9日 規則第56号

(平成25年7月9日施行)

体系情報
第6編 健/第4章
沿革情報
平成25年7月9日 規則第56号