○現業職員の給料の臨時特例に関する規則
平成25年6月29日
規則第51号
現業職員の給料の臨時特例に関する規則を次のように定める。
現業職員の給料の臨時特例に関する規則
この規則の施行の日から平成26年3月31日までの間においては、現業職員の給与に関する規則(昭和50年和歌山県規則第17号)第2条第1項の給料表の適用を受ける現業職員(現業職員の給与に関する規則第1条に規定する現業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)をいう。以下同じ。)に対する給料月額(現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成21年和歌山県規則第27号)附則第2項及び第3項の規定による給料を支給される現業職員にあっては、当該給料の額を加えた額。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる現業職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減ずるものとする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。
(1) 職務の級が1級から3級までのもの 4.77%
(2) 職務の級が4級及び5級のもの 7.77%
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。