○養蜂振興法施行細則

平成25年3月29日

規則第36号

養蜂振興法施行細則を次のように定める。

養蜂振興法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、養蜂振興法(昭和30年法律第180号。以下「法」という。)の施行に関して、養蜂振興法施行規則(昭和30年農林省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(蜜蜂の飼育の届出)

第2条 法第3条第1項の規定による届出は、蜜蜂飼育届(別記第1号様式)により行うものとする。

2 法第3条第3項の規定による届出は、蜜蜂飼育変更届(別記第2号様式)により行うものとする。

(転飼の許可申請)

第3条 法第4条第1項の許可の申請は、転飼許可申請書(別記第3号様式)に、転飼しようとする場所の土地管理者の蜜蜂転飼場所貸与同意書(別記第4号様式)を添えて行うものとする。

(許可標識の交付)

第4条 知事は、法第4条第1項の許可をしたときは、省令第3条第1項の許可証のほか、別記第5号様式による許可標識を交付するものとする。

(許可標識の掲示)

第5条 法第4条第1項の許可を受けた者は、転飼の場所に、前条の許可標識を掲示しなければならない。

(許可証等の再交付)

第6条 法第4条第1項の許可を受けた者は、省令第3条第1項の許可証及び第4条の許可標識を破損し、又は亡失したときは、遅滞なく転飼(許可証・許可標識)再交付申請書(別記第6号様式)を知事に提出し、再交付を受けなければならない。

(立入検査員証)

第7条 法第9条第2項の証明書の様式は、立入検査員証(別記第7号様式)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月2日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の養蜂振興法施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年6月28日規則第15号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第83号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平27規則50・全改、令元規則15・令3規則83・一部改正)

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(平27規則50・全改、令元規則15・令3規則83・一部改正)

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(令3規則83・全改)

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(令3規則83・全改)

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(令3規則83・全改)

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養蜂振興法施行細則

平成25年3月29日 規則第36号

(令和3年4月1日施行)