○和歌山県スポーツ賞表彰規程

平成25年3月22日

教育委員会告示第1号

和歌山県スポーツ賞表彰規程を次のように定める。

和歌山県スポーツ賞表彰規程

(目的)

第1条 この規程は、和歌山県のスポーツ水準の向上及びスポーツの振興に貢献し、その功績著しい個人又は団体に対する表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) スポーツ栄誉賞

(2) スポーツ功労賞

(3) スポーツ優秀指導者賞

(4) スポーツ顕賞

(5) スポーツ賞

(6) スポーツ奨励賞

2 スポーツ栄誉賞は、スポーツ水準の向上とスポーツの振興に特に貢献し、その功績極めて著しくスポーツ栄誉賞に値すると認められる個人又は団体に対して授与する。

3 スポーツ功労賞は、スポーツの振興に貢献し、その功労著しくスポーツ功労賞に値すると認められる個人又は団体に対して授与する。

4 スポーツ優秀指導者賞は、優秀なスポーツ選手の育成に尽力し、スポーツの振興に貢献したと認められる個人に対して授与する。

5 スポーツ顕賞は、国際的なスポーツ大会に出場して、優秀な成績を挙げ、スポーツ顕賞に値すると認められる個人又は団体に対して授与する。

6 スポーツ賞は、全国的規模のスポーツ大会に出場して、特に優秀な成績を挙げ、スポーツ賞に値すると認められる個人又は団体に対して授与する。

7 スポーツ奨励賞は、全国的規模のスポーツ大会に出場して、優秀な成績を挙げ、スポーツ奨励賞に値すると認められる個人又は団体に対して授与する。

(被表彰者の決定)

第3条 被表彰者は、和歌山県スポーツ賞選考委員会の審議を経て教育委員会が決定するものとする。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、知事が行うものとする。

2 表彰は、表彰状を授与して行うものとする。

3 表彰には、副賞を付与することができる。

(追彰)

第5条 第2条第2項から第7項までに該当する個人又は団体を構成する者が死亡したときは追彰することができる。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成25年3月22日から施行する。

和歌山県スポーツ賞表彰規程

平成25年3月22日 教育委員会告示第1号

(平成25年3月22日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 体育・レクリエーション
沿革情報
平成25年3月22日 教育委員会告示第1号