○津波からの円滑な避難に係る避難路沿いの建築物等の制限に関する条例施行規則
平成25年3月8日
規則第9号
津波からの円滑な避難に係る避難路沿いの建築物等の制限に関する条例施行規則を次のように定める。
津波からの円滑な避難に係る避難路沿いの建築物等の制限に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、津波からの円滑な避難に係る避難路沿いの建築物等の制限に関する条例(平成24年和歌山県条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(土地に定着する工作物)
第3条 条例第2条第1号の規則で定めるものは、建築物、門及び塀とする。
(避難路の中心線からの水平距離)
第4条 条例第2条第3号の規則で定める水平距離は、20メートルとする。
(1) 特定避難路として指定することを提案する避難路(以下「提案避難路」という。)、津波浸水想定及び避難場所の位置を示す図面
(2) 提案避難路及び当該提案避難路沿いの建築物等の位置を示す図面
(3) 提案避難路に係る避難路沿いの建築物等の状況に関して記載した図書
(4) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条に規定する市町村地域防災計画に定められた避難路であることを示す図書
(5) その他知事が必要と認めるもの
(1) 特定避難路の位置
(2) 特定避難路の案の縦覧の場所及び期間
(特定避難路沿いの建築物等の制限に関する基準)
第7条 条例第6条第1項の規則で定める基準は、建築物等のいずれかの部分(特定避難路の中心線からの水平距離が20m以内の部分に限る。)の高さが当該部分から当該特定避難路の境界線までの水平距離に当該特定避難路の幅員の2分の1に相当する距離を加えたものを超える建築物等について、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第4条第2項第3号に掲げる建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に従い耐震診断を行った結果、地震に対して安全な構造であることが確かめられるものであることとする。
2 前項の高さは、地盤面からの高さにより算定する。ただし、地盤面が特定避難路の路面の中心より低い場合は、当該路面の中心からの高さによる。
(4) その他知事が必要と認める事項
(3) その他知事が必要と認める事項
(1) 次のいずれかに該当するものであって、地震の震動及び衝撃により倒壊し、又は崩壊する危険性が高いと判断されるもの
ア 柱、はり、基礎その他の構造耐力上主要な部分の損傷、腐食、腐朽その他の劣化が著しく進行しているもの
イ 建築物等の全体又は一部(構造耐力上主要な部分である柱を含む場合に限る。)が20分の1を超えて傾斜しているもの
ウ 耐震改修促進法第4条第2項第3号に掲げる建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に従い耐震診断を行った結果、地震の震動及び衝撃により倒壊し、又は崩壊する危険性が高いと判断されるもの
(2) 地震の震動及び衝撃により倒壊し、又は崩壊した場合において、当該特定避難路における避難の際に通行する部分が、当該特定避難路の幅員の2分の1以上確保されないおそれがあると判断されるもの
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。