○和歌山県薬物の濫用防止に関する条例施行規則

平成24年12月28日

規則第70号

和歌山県薬物の濫用防止に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県薬物の濫用防止に関する条例(平成24年和歌山県条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、条例で使用する用語の例による。

(中毒症状を呈する者の情報)

第3条 条例第10条第1項及び第2項に規定する規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 使用した薬物の名称その他の当該薬物を特定できる情報

(2) 中毒症状を呈する者の性別及び年代

(3) 中毒症状を呈する者と診断し、又は確認した年月日

(知事監視製品を販売等しようとする者の届出等)

第4条 条例第14条第1項の規定による届出は、知事監視製品販売業届出書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 条例第14条第6項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 購入し、又は譲り受ける知事監視製品の名称その他の当該知事監視製品を特定できる事項

(2) 購入し、又は譲り受ける知事監視製品の数量

(3) 知事監視製品を購入し、又は譲り受ける年月日

3 条例第14条第7項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 購入し、又は譲り受けた知事監視製品の名称その他の当該知事監視製品を特定できる事項

(2) 購入し、又は譲り受けた知事監視製品の数量

(3) 知事監視製品を購入し、又は譲り受けた相手方の住所及び氏名(法人にあっては、所在地及び名称)

(4) 知事監視製品を購入し、又は譲り受けた年月日

4 条例第14条第9項の規定による届出は、知事監視製品販売業変更届(別記第2号様式)により行うものとする。

5 条例第14条第10項の規定による届出は、知事監視製品販売業廃止届(別記第3号様式)により行うものとする。

(販売業者の告示)

第5条 条例第14条第2項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 知事監視製品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で所持する場所(以下「販売等場所」という。)の所在地及び名称

(2) 届出年月日

2 条例第14条第11項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 販売等場所の所在地及び名称

(2) 条例第14条第1項の規定により届け出た事項を変更し、又は知事監視製品を販売しなくなった、授与しなくなった、若しくは販売若しくは授与の目的で所持しなくなった年月日

(販売業者以外の者から購入等した者の手続)

第6条 条例第16条第1項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 購入し、又は譲り受けた知事監視製品の名称その他の当該知事監視製品を特定できる事項

(2) 購入し、又は譲り受けた知事監視製品の数量

(3) 店舗を設けないで販売し、又は授与する者から知事監視製品を購入し、又は譲り受けたときは、その者の住所及び氏名(法人にあっては、所在地及び名称)

(4) 店舗を設けて販売し、又は授与する者から知事監視製品を購入し、又は譲り受けたときは、その店舗の所在地及び名称

(5) 知事監視製品を購入し、又は譲り受けた年月日

2 条例第16条第1項の規定による書面の提出は、知事監視製品購入・譲受届(別記第4号様式)により行うものとする。

(正当な理由により行う場合)

第7条 条例第19条ただし書に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 国又は地方公共団体が学術研究、試験検査その他の目的で知事指定薬物を製造し、栽培し、授与し、又は授与の目的で所持する場合

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、大学若しくは高等専門学校、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院若しくは同条第2項に規定する診療所又は獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設(次項において「学校等」という。)において、学術研究又は試験検査の目的で知事指定薬物を製造し、栽培し、授与し、又は授与の目的で所持する場合

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、工業用、学術研究用又は試験検査用の用途に限って知事指定薬物を製造し、栽培し、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で所持し、又は販売若しくは授与の目的で広告する場合

(平26規則17・一部改正)

(警告書)

第8条 条例第20条第3項に規定する警告は、警告書(別記第5号様式)により行うものとする。

(平26規則17・一部改正)

(公表)

第9条 条例第23条第1項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 勧告の対象となった薬物の名称その他の当該薬物を特定できる事項

(2) 勧告の内容及び年月日

(3) その他知事が必要と認める事項

2 条例第23条第2項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 命令を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては、所在地及び名称)

(2) 命令の内容及び年月日

(3) その他知事が必要と認める事項

(平26規則17・一部改正)

(立入調査を行う職員の証明書)

第10条 条例第24条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記第6号様式のとおりとする。

(平26規則17・一部改正)

(和歌山県薬物検討審査会)

第11条 和歌山県薬物検討審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

4 審査会は、会長が招集する。

5 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

7 会長は、審査会に付議すべき事案につき、審査会の会議を開くいとまがないと認めるときは、持ち回り審議をもって審査会の審議に代えることができる。

8 審査会の庶務は、福祉保健部において処理する。

9 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第8条まで及び第9条第2項の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日規則第7号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第115号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則115・全改)

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(令3規則115・全改)

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(令3規則115・全改)

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(令3規則115・全改)

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(平26規則17・令元規則7・一部改正)

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(平26規則17・一部改正)

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和歌山県薬物の濫用防止に関する条例施行規則

平成24年12月28日 規則第70号

(令和3年4月1日施行)