○和歌山県薬物の濫用防止に関する条例

平成24年12月28日

条例第83号

和歌山県薬物の濫用防止に関する条例をここに公布する。

和歌山県薬物の濫用防止に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 薬物の濫用防止に関する基本的な施策(第5条―第9条)

第3章 薬物の濫用の規制(第10条―第24条)

第4章 和歌山県薬物検討審査会(第25条)

第5章 雑則(第26条)

第6章 罰則(第27条―第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、薬物が濫用され薬物による被害が深刻化している状況を踏まえ、県が薬物の濫用を防止するための具体的な方策を推進することにより、薬物の濫用から県民の健康を守るとともに、県民が安全にかつ安心して暮らすことができる健全な社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「薬物」とは、次に掲げる物をいう。

(1) 大麻取締法(昭和23年法律第124号)第1条に規定する大麻

(2) 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)第2条第1項に規定する覚醒剤及び同条第5項に規定する覚醒剤原料

(3) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第1号に規定する麻薬、同条第4号に規定する麻薬原料植物及び同条第6号に規定する向精神薬

(4) あへん法(昭和29年法律第71号)第3条第1号に規定するけし、同条第2号に規定するあへん及び同条第3号に規定するけしがら

(5) 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第32条の2に規定するトルエン並びに酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有するシンナー(塗料の粘度を減少させるために使用される有機溶剤をいう。)、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料

(6) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第2条第15項に規定する指定薬物(以下「指定薬物」という。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、濫用されることによって、興奮、幻覚、陶酔その他これらに類する作用を人の精神に及ぼす、又は及ぼすおそれがある物(酒類及びたばこを除く。)

(平26条例68・令2条例19・一部改正)

(県の責務)

第3条 県は、薬物の濫用防止に関する施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する。

(県民の責務)

第4条 県民は、薬物の危険性に関する知識と理解を深め、薬物の濫用を防止するよう努めなければならない。

2 県民は、薬物の濫用防止に関する県の施策に協力するよう努めなければならない。

第2章 薬物の濫用防止に関する基本的な施策

(推進体制の整備)

第5条 県は、薬物の濫用防止に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、必要な体制を整備するものとする。

(情報の収集等)

第6条 県は、薬物の濫用から県民の健康と安全を守るため、薬物の危険性に関する情報について収集、整理、分析及び評価を行い、その結果を薬物の濫用を防止するための施策に反映させるものとする。

(情報の提供)

第7条 県は、薬物の濫用から県民の健康と安全を守るため、県民に必要な情報を提供するものとする。

(教育及び啓発)

第8条 県は、県民が薬物の危険性に関する正確な知識に基づき行動することができるよう、教育及び啓発に努めるものとする。

(国等との連携等)

第9条 県は、薬物の濫用を防止するための施策の推進に当たって、国、他の地方公共団体及び薬物の濫用防止を目的とする団体との連携及び協力を図るものとする。

第3章 薬物の濫用の規制

(中毒症状の情報の提供)

第10条 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所の医師は、診察の結果受診者が第2条第7号に掲げる薬物を吸入、吸引、摂取その他の方法により身体に使用したことによる中毒症状を呈する者であると診断したときは、その症状その他規則で定める情報を知事に提供するものとする。

2 医薬品医療機器等法第2条第12項に規定する薬局の薬剤師は、前項に規定する中毒症状に関する情報を得たときは、その症状その他規則で定める情報を知事に提供するものとする。

(平26条例68・一部改正)

(知事監視製品の指定)

第11条 知事は、第2条第7号に掲げる薬物のうち、その名称、使用方法等の表示内容、販売場所、販売方法、広告その他の情報から、その用途及び使用方法に反して、吸入、吸引、摂取その他の方法により身体に使用されるおそれがあると認めるものを知事監視製品として指定することができる。

2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、和歌山県薬物検討審査会の意見を聴くものとする。

3 第1項の規定による指定は、知事監視製品を特定できる情報、指定の理由その他必要な事項を告示することによって行うものとする。

(知事監視製品の指定の失効)

第12条 前条第1項の規定による指定は、知事監視製品が第2条第1号から第6号までに掲げる薬物に指定され、若しくは該当するに至ったとき又は知事監視製品が第17条第1項の知事指定薬物に指定されるに至ったときは、その効力を失うものとする。

2 知事は、前項の規定により知事監視製品の指定が効力を失うときは、当該知事監視製品を特定できる情報、失効の理由その他必要な事項を告示するものとする。

3 第20条第1項第1号から第10号まで、第21条第1項及び第3項第2号並びに第30条から第32条までの規定は、第1項の規定による知事監視製品の指定の失効前にした行為についても、これを適用する。

(平26条例19・一部改正)

(知事監視製品の指定の取消し)

第13条 知事は、第11条第1項の規定により指定した知事監視製品が、当該知事監視製品の用途及び使用方法に反して、吸入、吸引、摂取その他の方法により身体に使用されるおそれがなくなったと認める場合は、その指定を取り消すことができる。

2 知事は、前項の規定により指定を取り消そうとするときは、あらかじめ、和歌山県薬物検討審査会の意見を聴くものとする。

3 第1項の規定による指定の取消しは、知事監視製品を特定できる情報、取消しの理由その他必要な事項を告示することによって行うものとする。

(届出及び販売等の手続)

第14条 知事監視製品を、業として、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で所持しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で所持する場所ごとに知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出をした者(以下「販売業者」という。)の氏名(法人にあっては、名称)その他規則で定める事項を告示するものとする。

3 販売業者は、知事監視製品を販売し、又は授与するときは、購入し、又は譲り受けようとする者に対し、当該知事監視製品に関する次に掲げる事項を記載した書面(以下「説明書」という。)を交付の上、その内容を説明しなければならない。

(1) 名称、用途及び使用方法

(2) みだりに吸入、吸引、摂取その他の方法により身体に使用してはならないことその他遵守すべき事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、適正かつ安全な使用のために必要な情報

4 知事は、説明書の内容を確認するため、販売業者に対し、当該説明書の提出を求めることができる。

5 知事は、前項の規定により提出された説明書の内容が適正かつ安全な使用のために十分でないと認めるときは、販売業者に対し、当該説明書の改善を指導することができる。

6 販売業者は、知事監視製品を販売し、又は授与するときは、購入し、又は譲り受けようとする者から、住所及び氏名(法人にあっては、所在地及び名称)、説明書の記載内容を遵守し、みだりに吸入、吸引、摂取その他の方法により身体に使用しない旨の誓約その他規則で定める事項を記載した書面(以下「誓約書」という。)の提出を受けなければならない。

7 販売業者は、知事監視製品を購入し、又は譲り受けたときは、その都度、規則で定める事項を書面に記載しておかなければならない。

8 販売業者は、知事監視製品を販売し、若しくは授与し、又は購入し、若しくは譲り受けた日から3年間、誓約書及び前項の規定による書面を保存しなければならない。

9 販売業者は、第1項の規定により届け出た事項を変更したときは、その日から15日以内に、規則で定めるところにより、知事にその旨を届け出なければならない。

10 販売業者は、知事監視製品を販売しなくなったとき、授与しなくなったとき、又は販売若しくは授与の目的で所持しなくなったときは、その日から15日以内に、規則で定めるところにより、知事にその旨を届け出なければならない。

11 知事は、前2項の規定による届出があったときは、当該届出をした販売業者の氏名(法人にあっては、名称)その他規則で定める事項を告示するものとする。

(販売業者から購入等する者の手続等)

第15条 販売業者から知事監視製品を購入し、又は譲り受けようとする者は、誓約書を当該販売業者に提出しなければならない。

2 前項の規定により誓約書を提出した者は、その内容を遵守しなければならない。

(販売業者以外の者から購入等した者の手続等)

第16条 販売業者以外の者から知事監視製品を購入し、又は譲り受けた者は、当該知事監視製品を県内で所持したときは、直ちに、住所及び氏名(法人にあっては、所在地及び名称)、みだりに吸入、吸引、摂取その他の方法により身体に使用しない旨の誓約その他規則で定める事項を記載した書面を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定により書面を提出した者に対し、その者が購入し、又は譲り受けた知事監視製品に関する説明書を交付するものとする。

3 第1項の規定により書面を提出した者は、当該書面及び前項の規定により交付された説明書の内容を遵守しなければならない。

(知事指定薬物の指定)

第17条 知事は、第2条第7号に掲げる薬物のうち、県の区域内において現に濫用され、又は濫用されるおそれがあると認められるものであって、同条第1号から第6号までに掲げるものと同等に人の健康に被害が生じるものとして、特定できたものを知事指定薬物として指定することができる。

2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、和歌山県薬物検討審査会の意見を聴くものとする。

3 第1項の規定による指定は、知事指定薬物の名称、指定の理由その他必要な事項を告示することによって行うものとする。

(平26条例19・一部改正)

(知事指定薬物の指定の失効)

第18条 前条第1項の規定による指定は、知事指定薬物が第2条第1号から第6号までに掲げる薬物に指定され、又は該当するに至ったときは、その効力を失うものとする。

2 知事は、前項の規定により知事指定薬物の指定が効力を失うときは、当該知事指定薬物の名称、失効の理由その他必要な事項を告示するものとする。

3 第20条第1項第11号から第13号まで、第21条第2項及び第4項第2号第27条から第29条まで、第30条第2号並びに第32条の規定は、第1項の規定による知事指定薬物の指定の失効前にした行為についても、これを適用する。

(平26条例19・一部改正)

(販売等の禁止)

第19条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、正当な理由がある場合として規則で定める場合は、この限りでない。

(1) 知事指定薬物を製造し、又は栽培すること。

(2) 知事指定薬物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で所持すること。

(3) 知事指定薬物を販売又は授与の目的で広告すること。

(4) 知事指定薬物をみだりに使用し、又はみだりに使用する目的で所持し、購入し、若しくは譲り受けること。

(平26条例19・一部改正)

(警告)

第20条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警告を発することができる。

(1) 第14条第1項又は第9項の規定に違反して届出をしなかった者

(2) 第14条第3項又は第6項の規定に違反して知事監視製品を販売し、又は授与した者

(3) 第14条第4項の規定による説明書の提出の求めに応じなかった者

(4) 第14条第5項の規定による改善の指導に応じなかった者

(5) 第14条第7項の規定に違反して書面に記載しなかった者

(6) 第14条第8項の規定に違反して誓約書又は書面を保存しなかった者

(7) 第15条第1項の規定に違反して誓約書を提出しなかった者

(8) 第15条第2項の規定に違反して誓約書の内容を遵守しなかった者

(9) 第16条第1項の規定に違反して書面を提出しなかった者

(10) 第16条第3項の規定に違反して同条第1項の書面及び同条第2項の説明書の内容を遵守しなかった者

(11) 第19条第1号の規定に違反して知事指定薬物を製造し、又は栽培した者

(12) 第19条第2号の規定に違反して知事指定薬物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で所持した者

(13) 第19条第3号の規定に違反して知事指定薬物を販売又は授与の目的で広告した者

2 前項各号のいずれかに該当する者が、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者であるときは、その法人又は人に対しても、同項の規定による警告を発することができる。

3 第1項の警告は、規則で定めるところにより行うものとする。

(平26条例19・旧第21条繰上)

(販売中止等の命令)

第21条 知事は、前条第1項第1号から第6号までの規定による警告に従わない者に対し、知事監視製品の販売若しくは授与の中止(以下「知事監視製品の販売等の中止」という。)を命じ、又は知事監視製品の回収その他必要な措置をとることを命ずることができる。

2 知事は、前条第1項第11号から第13号までの規定による警告に従わない者に対し、知事指定薬物の製造、栽培、販売、授与若しくは広告の中止(以下「知事指定薬物の製造等の中止」という。)を命じ、又は知事指定薬物の回収若しくは廃棄その他必要な措置をとることを命ずることができる。

3 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する者に対し、同項の規定による警告を発することなく、知事監視製品の販売等の中止を命じ、又は知事監視製品の回収その他必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) 薬物の濫用から県民の健康と安全を守るため緊急を要する場合で、前条第1項第1号から第6号までの規定による警告を発するいとまがないとき。

(2) 前条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する者が、過去に同項第1号から第6号までのいずれかの規定による警告を受けたことがあるとき。

4 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項第11号から第13号までのいずれかに該当する者に対し、同項の規定による警告を発することなく、知事指定薬物の製造等の中止を命じ、又は知事指定薬物の回収若しくは廃棄その他必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) 薬物の濫用から県民の健康と安全を守るため緊急を要する場合で、前条第1項第11号から第13号までの規定による警告を発するいとまがないとき。

(2) 前条第1項第11号から第13号までのいずれかに該当する者が、過去に同項第11号から第13号までのいずれかの規定による警告を受けたことがあるとき。

(平26条例19・旧第22条繰上)

(緊急時の勧告)

第22条 知事は、第2条第7号に掲げる薬物の濫用により県民の健康に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、第17条第1項の規定により当該薬物を知事指定薬物として指定する前に、当該薬物を製造し、栽培し、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で所持する者に対し、その行為を中止し、又は当該薬物の回収若しくは廃棄その他必要な措置をとることを勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告を行った後、速やかに、その旨を和歌山県薬物検討審査会に報告し、その意見を聴くものとする。

(平26条例19・旧第23条繰上)

(公表)

第23条 知事は、前条第1項の規定による勧告を行ったときは、規則で定める事項をインターネットの利用その他の適切な方法によって公表するものとする。

2 知事は、第21条の規定による命令を行ったときは、規則で定める事項をインターネットの利用その他の適切な方法によって公表することができる。

(平26条例19・旧第24条繰上・一部改正)

(立入調査)

第24条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員をして、知事監視製品若しくは知事指定薬物又はこれらに該当する疑いのある物(以下「知事監視製品等」という。)を業務上取り扱う場所その他必要な場所に立ち入り、調査させ、又は関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な最少分量に限り知事監視製品等の提出を求めることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平26条例19・旧第25条繰上)

第4章 和歌山県薬物検討審査会

(和歌山県薬物検討審査会)

第25条 第2条第7号に掲げる薬物の危険性に関する情報について調査を行い、その結果を知事に報告するため、知事の附属機関として、和歌山県薬物検討審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次に掲げる事項を調査し、知事に報告する。

(1) 第11条第1項及び第17条第1項の規定による知事監視製品及び知事指定薬物の指定に係る情報の分析及び評価に関すること。

(2) 第22条第1項の規定による知事指定薬物の勧告に係る情報の分析及び評価に関すること。

3 審査会は、法律又は薬物に関し優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する5人以内の委員で組織する。

4 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 審査会の行う調査の手続は、公開しない。

7 第3項から前項までに定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例19・旧第26条繰上・一部改正)

第5章 雑則

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例19・旧第27条繰上)

第6章 罰則

(罰則)

第27条 第21条第2項又は第4項の規定による命令(第20条第1項第11号及び第12号に係るものに限る。)に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(平26条例19・旧第28条繰上・一部改正)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第19条第1号又は第2号の規定に違反した者

(2) 第21条第2項又は第4項の規定による命令(第20条第1項第13号に係るものに限る。)に違反した者

(平26条例19・旧第29条繰上・一部改正)

第29条 第19条第4号の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

(平26条例19・追加)

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第21条第1項又は第3項の規定による命令(第20条第1項第4号に係るものを除く。)に違反した者

(2) 第24条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者及び同項の規定による質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は知事監視製品等の提出の要求に応じなかった者

(平26条例19・一部改正)

第31条 第20条第1項の規定による警告(同項第7号から第10号までに係るものに限る。)に従わない者は、5万円以下の過料に処する。

(平26条例19・全改)

(両罰規定)

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第27条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は過料を科する。

(平26条例19・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条から第16条まで、第19条から第22条まで、第24条第2項及び第6章の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成26年10月3日条例第68号)

この条例は、平成26年11月25日から施行する。

(令和2年3月24日条例第19号)

この条例は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和2年4月1日)

和歌山県薬物の濫用防止に関する条例

平成24年12月28日 条例第83号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 健/第4章
沿革情報
平成24年12月28日 条例第83号
平成26年3月20日 条例第19号
平成26年10月3日 条例第68号
令和2年3月24日 条例第19号