○和歌山県病床数の補正並びに病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例

平成24年10月5日

条例第75号

和歌山県病床数の補正並びに病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例をここに公布する。

和歌山県病床数の補正並びに病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第7条の2第4項及び第5項、第18条並びに第21条第1項及び第2項の規定に基づき、病床数の補正並びに病院及び診療所の人員及び施設に関する基準を定めるとともに、病院及び診療所の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(既存病床数及び申請病床数の補正の基準)

第3条 法第7条の2第4項の規定により条例で定める既存の病床数及び申請に係る病床数の補正の基準は、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の33及び第48条に規定する基準の例による。

(既存病床数の算定の基準)

第4条 法第7条の2第5項の規定により条例で定める既存の病床数の算定の基準は、同項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。

(専属薬剤師の設置の基準)

第5条 法第18条の規定により条例で定める専属の薬剤師の設置の基準は、同条に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。

(病院の人員及び施設の基準)

第6条 法第21条第1項の規定により条例で定める病院の人員及び施設の基準は、同条第3項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。

(療養病床を有する診療所の人員及び施設の基準)

第7条 法第21条第2項の規定により条例で定める療養病床を有する診療所の人員及び施設の基準は、同条第3項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。

(人権擁護)

第8条 病院及び療養病床を有する診療所は、患者の人権を擁護するため、人権擁護推進員を置くとともに、その職員に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。

(非常災害対策)

第9条 病院及び療養病床を有する診療所は、非常災害対策を推進するため、非常災害の防止に関する計画を作成するとともに、災害対策推進員を置かなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

和歌山県病床数の補正並びに病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例

平成24年10月5日 条例第75号

(平成25年4月1日施行)