○和歌山県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成24年10月5日

条例第68号

和歌山県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例をここに公布する。

和歌山県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第38条第3項において準用する法第36条第3項第1号並びに第44条第1項及び第2項の規定に基づき、指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等)

第3条 第1条の指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等は、次条から第6条までに定めるもののほか、法第38条第3項において準用する法第36条第4項及び第44条第3項に規定する主務省令で定める基準の例による。

(令5条例14・一部改正)

(人権擁護)

第4条 指定障害者支援施設は、利用者の人権を擁護するため、人権擁護推進員を置くとともに、その従業者に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。

(非常災害対策)

第5条 指定障害者支援施設は、非常災害対策を推進するため、災害対策推進員を置かなければならない。

(安全管理対策)

第6条 指定障害者支援施設は、利用者の安全管理対策を推進するため、安全管理対策推進員を置かなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

和歌山県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成24年10月5日 条例第68号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 祉/第6章 身体障害者福祉
沿革情報
平成24年10月5日 条例第68号
令和5年3月14日 条例第14号