○和歌山県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年10月5日

条例第64号

和歌山県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布する。

和歌山県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第110条第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準)

第3条 第1条の指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準は、次条から第6条までに定めるもののほか、法第110条第3項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。

2 前項の場合において、その例によることとされる健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号。以下「省令」という。)第36条第2項(省令第50条において準用する場合を含む。)中「その完結の日から2年間」とあるのは、「当該指定介護療養施設サービスを提供した日から5年間」とする。

(人権擁護)

第4条 指定介護療養型医療施設は、入院患者の人権を擁護するため、人権擁護推進員を置くとともに、その従業者に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。

(非常災害対策)

第5条 指定介護療養型医療施設は、非常災害対策を推進するため、災害対策推進員を置かなければならない。

(衛生管理)

第6条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供に当たり適切な衛生管理を行うため、衛生管理推進員を置かなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

和歌山県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年10月5日 条例第64号

(平成25年4月1日施行)