○和歌山県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年10月5日

条例第59号

和歌山県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布する。

和歌山県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準)

第3条 第1条の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準は、次条から第6条までに定めるもののほか、法第17条第2項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。

2 前項の場合において、その例によることとされる特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号。以下「省令」という。)第9条第2項(省令第42条、第59条及び第63条において準用する場合を含む。)中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該処遇を行った日から5年間」と、省令第11条第4項第1号イただし書及び第55条第4項第1号イただし書中「入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人」とあるのは「地域の実情等を踏まえ知事が必要と認める場合は、4人以下」とする。

(人権擁護)

第4条 特別養護老人ホームは、入所者の人権を擁護するため、人権擁護推進員を置くとともに、その職員に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。

(非常災害対策)

第5条 特別養護老人ホームは、非常災害対策を推進するため、災害対策推進員を置かなければならない。

(衛生管理)

第6条 特別養護老人ホームは、入所者の処遇に当たり適切な衛生管理を行うため、衛生管理推進員を置かなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

和歌山県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年10月5日 条例第59号

(平成25年4月1日施行)