○和歌山県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年10月5日

条例第57号

和歌山県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布する。

和歌山県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第45条第1項の規定に基づき、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準)

第3条 第1条の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準は、次条から第6条までに定めるもののほか、法第45条第2項に規定する内閣府令で定める基準の例による。

(令5条例13・一部改正)

(人権擁護)

第4条 児童福祉施設は、入所している者の人権を擁護するため、人権擁護推進員を置くとともに、その職員に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。

(非常災害対策)

第5条 児童福祉施設は、非常災害対策を推進するため、非常災害の防止に関する計画を作成するとともに、災害対策推進員を置かなければならない。

(安全管理対策)

第6条 児童福祉施設は、入所している者の安全管理対策を推進するため、安全管理対策推進員を置かなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(保育所の設備の基準の特例)

2 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第2条第1項に規定する構造改革特別区域内における保育所(地方公共団体が設置するものに限る。以下この項において同じ。)について、厚生労働省関係構造改革特別区域法第35条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令(平成15年厚生労働省令第132号)第1条各号に掲げる要件を満たしていることを認めて同法第4条第9項の内閣総理大臣の認定(同法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る保育所は、当該保育所の乳児又は満3歳に満たない幼児に対する食事の提供について、当該保育所外で調理し搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該保育所は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該保育所において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。

(令5条例13・一部改正)

(令和5年3月14日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

和歌山県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年10月5日 条例第57号

(令和5年4月1日施行)