○和歌山県指定猟法禁止区域等の標識の寸法を定める条例

平成24年10月5日

条例第54号

和歌山県指定猟法禁止区域等の標識の寸法を定める条例をここに公布する。

和歌山県指定猟法禁止区域等の標識の寸法を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第15条第14項ただし書(法第28条第9項及び第29条第4項において準用する場合を含む。)及び第34条第7項(法第35条第12項において準用する場合を含む。)並びに鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)第37条第2項ただし書の規定に基づき、知事が設置する指定猟法禁止区域等の標識の寸法を定めるものとする。

(平27条例16・平27条例46・一部改正)

(指定猟法禁止区域の標識の寸法)

第2条 法第15条第14項ただし書の規定により条例で定める標識の寸法は、省令様式第4に規定する寸法とする。

(鳥獣保護区の標識の寸法)

第3条 法第28条第9項において準用する法第15条第14項ただし書の規定により条例で定める標識の寸法は、省令様式第8に規定する寸法とする。

(特別保護地区の標識の寸法)

第4条 法第29条第4項において準用する法第15条第14項ただし書の規定により条例で定める標識の寸法は、省令様式第9に規定する寸法とする。

(特別保護指定区域の標識の寸法)

第5条 省令第37条第2項ただし書の規定により条例で定める標識の寸法は、省令様式第10に規定する寸法とする。

(休猟区の標識の寸法)

第6条 法第34条第7項の規定により条例で定める標識の寸法は、省令様式第11に規定する寸法とする。

(特定猟具使用禁止区域の標識の寸法)

第7条 法第35条第12項において準用する法第34条第7項の規定により条例で定める標識(特定猟具使用禁止区域に係るものに限る。)の寸法は、省令様式第13に規定する寸法とする。

(特定猟具使用制限区域の標識の寸法)

第8条 法第35条第12項において準用する法第34条第7項の規定により条例で定める標識(特定猟具使用制限区域に係るものに限る。)の寸法は、省令様式第14に規定する寸法とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日条例第16号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年7月3日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

和歌山県指定猟法禁止区域等の標識の寸法を定める条例

平成24年10月5日 条例第54号

(平成27年7月3日施行)