○職員の退職手当に関する条例第21条第2項の規定による意見陳述の機会の付与に関する規則

平成24年1月24日

人事委員会規則第1号

職員の退職手当に関する条例第21条第2項の規定による意見陳述の機会の付与に関する規則

(趣旨)

第1条 職員の退職手当に関する条例(昭和37年和歌山県条例第57号。以下「退職手当条例」という。)第21条第2項の規定による口頭で意見を述べる機会(以下「意見陳述の機会」という。)の付与に関する手続に関し必要な事項については、この規則の定めるところによる。

(口頭で意見を述べる意思の有無の確認等)

第2条 人事委員会は、退職手当条例第17条第2項第19条第1項又は第20条第1項から第5項までの規定による処分について諮問を受けたときは、当該処分を受けるべき者(以下「当事者」という。)に対し、退職手当条例第21条第2項に規定する申立てを行う意思の有無の確認をするものとする。

2 前項の規定による意思の有無の確認をする場合において、人事委員会は、当事者に対して、意見陳述の機会の期日への出頭に代えて、陳述書及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出することができることを教示しなければならない。

(意見陳述の機会の通知の方式)

第3条 人事委員会は、前条第1項の規定による意思の有無の確認の結果、当事者から口頭で意見を述べる旨の申立てがあった場合は、意見陳述の機会の期日の1週間前までに、当事者に対し、意見陳述通知書(別記第1号様式)により通知するものとする。

2 人事委員会は、当事者の所在が判明しない場合においては、前項の規定による通知を、意見陳述通知書(別記第2号様式)を人事委員会事務局の所在地の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

(意見陳述の機会の期日等の変更)

第4条 当事者は、やむを得ない理由がある場合においては、意見陳述の期日・場所変更申出書(別記第3号様式)により、前条第1項の規定により通知された意見陳述の機会の期日又は場所の変更を人事委員会に申し出ることができる。

2 人事委員会は、前項の規定による申出により又は職権で、意見陳述の機会の期日又は場所を変更することができる。

3 人事委員会は、前項の規定により意見陳述の機会の期日又は場所を変更したときは、速やかに、意見陳述の期日・場所変更通知書(別記第4号様式)により、当事者、第6条第4項に規定する当該意見陳述の機会に関する手続に参加する者(その時までに同条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けた者に限る。)及び第7条に規定する参考人に通知しなければならない。

(代理人)

第5条 当事者は、代理人を選任することができる。

2 代理人は、各自、当事者のために、意見陳述の機会に関する一切の行為をすることができる。

3 当事者は、代理人を選任したときは、代理人資格証明書(別記第5号様式)を人事委員会に提出しなければならない。

4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、代理人資格喪失届出書(別記第6号様式)により人事委員会に届け出なければならない。

(参加人)

第6条 第8条の規定により意見陳述の機会を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって処分の根拠となる退職手当条例に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者(以下「関係人」という。)に対し、当該意見陳述の機会に関する手続に参加することを求め、又は当該意見陳述の機会に関する手続に参加することを許可することができる。

2 関係人は、前項の許可を受けようとするときは、意見陳述の機会の期日の4日前までに、参加許可申請書(別記第7号様式)を主宰者に提出するものとする。

3 主宰者は、第1項の許可又は当該許可を拒否する処分をしたときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。

4 第1項の規定により当該意見陳述の機会に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。

5 前条第2項から第4項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同条第2項及び第4項中「当事者」とあるのは「参加人」と読み替えるものとする。

(参考人)

第7条 主宰者は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人(以下単に「参考人」という。)に対し、意見陳述の機会に関する手続に参加することを求めることができる。

(意見陳述の機会の主宰等)

第8条 意見陳述の機会は、人事委員会が指名する委員が主宰する。

2 前項の指名は、第3条第1項の通知の時までに行うものとする。

3 主宰者に事故があるとき又は主宰者が欠けたときは、人事委員会は、速やかに、他の委員の中から新たに主宰者を指名しなければならない。

(意見陳述の機会の期日における審理の方式)

第9条 主宰者は、最初の意見陳述の機会の期日の冒頭において、退職手当管理機関(退職手当条例第14条第2号に規定する退職手当管理機関をいう。以下この条において同じ。)の職員に、予定される処分の内容及び根拠となる退職手当条例の条項並びにその原因となる事実を意見陳述の機会の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。

2 当事者又は参加人は、意見陳述の機会の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て退職手当管理機関の職員に対し質問を発することができる。

3 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 当事者又は参加人は、前項の許可を受けようとするときは、意見陳述の機会の期日の4日前までに、補佐人出頭許可申請書(別記第8号様式)を主宰者に提出するものとする。ただし、第14条第2項の規定により通知された意見陳述の機会の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

5 主宰者は、第3項の許可又は当該許可を拒否する処分をしたときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

6 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

7 主宰者は、意見陳述の機会の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は退職手当管理機関の職員に対し説明を求めることができる。

8 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、意見陳述の機会の期日における審理を行うことができる。

9 意見陳述の機会の期日における審理は、人事委員会が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。

(意見陳述の機会の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第10条 主宰者は、意見陳述の機会の期日に出頭した者が当該意見陳述の機会に係る事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見陳述の機会の期日における審理の秩序を維持するため、当該審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(意見陳述の機会の期日における審理の公開)

第11条 人事委員会は、第9条第9項の規定により意見陳述の機会の期日における審理の公開を相当と認めたときは、意見陳述の機会の期日及び場所を人事委員会事務局の所在地の掲示場に掲示し、併せて当事者及び参加人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(陳述書等の提出)

第12条 当事者又は参加人は、意見陳述の機会の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、意見陳述の機会の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。

2 主宰者は、意見陳述の機会の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。

(陳述書の記載事項)

第13条 陳述書には、提出する者の氏名、住所、意見陳述の機会の件名及び当該意見陳述の機会に係る処分の原因となる事実その他当該事案に対する意見を記載するものとする。

(続行期日の指定)

第14条 主宰者は、意見陳述の機会の期日における審理の結果、なお意見陳述の機会を続行する必要があると認めるときは、更に新たな期日を定めることができる。

2 前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、意見陳述続行通知書(別記第9号様式)により通知しなければならない。ただし、意見陳述の機会の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該意見陳述の機会の期日においてこれを告知すれば足りる。

3 第3条第2項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。この場合において、同項中「当事者」とあるのは「当事者又は参加人」と、「掲示を始めた日から2週間を経過したとき」とあるのは「掲示を始めた日から2週間を経過したとき(同一の当事者又は参加人に対する2回目以降の通知にあっては、掲示を始めた日の翌日)」と読み替えるものとする。

4 第4条第1項から第3項までの規定は、第2項の規定により通知された意見陳述の機会の期日又は場所の変更について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第1項」とあるのは「第14条第2項」と、第4条第1項から第3項までの規定中「人事委員会」とあるのは「主宰者」と読み替えるものとする。

(当事者の不出頭等の場合における意見陳述の機会の終結)

第15条 主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく意見陳述の機会の期日に出頭せず、かつ、第12条第1項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が意見陳述の機会の期日に出頭しない場合は、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、意見陳述の機会を終結することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が意見陳述の機会の期日に出頭せず、かつ、第12条第1項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の意見陳述の機会の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに意見陳述の機会を終結することができる。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、意見陳述の機会の付与に関する手続その他必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日人事委員会規則第9号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月9日人事委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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職員の退職手当に関する条例第21条第2項の規定による意見陳述の機会の付与に関する規則

平成24年1月24日 人事委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第6章 退職手当
沿革情報
平成24年1月24日 人事委員会規則第1号
令和元年6月28日 人事委員会規則第9号
令和3年3月9日 人事委員会規則第3号