○建築物等の外観の維持保全及び景観支障状態の制限に関する条例施行規則

平成23年10月28日

規則第54号

建築物等の外観の維持保全及び景観支障状態の制限に関する条例施行規則

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、条例で使用する用語の例による。

(特に著しい破損、腐食等が生じている状態)

第3条 条例第1条の2第3号アの規則で定める程度は、長期間適切な維持保全がされていないことにより、建築物等の基本的機能が喪失した状態として、屋根、外壁その他の外観に係る部分(いずれも道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されることのない部分及び開口部を除く。次条において同じ。)の10分の1以上が損壊に至った状態とする。

(令4規則36・一部改正)

(破損、腐食等が生じている状態)

第3条の2 条例第1条の2第4号アの規則で定める程度は、適切な維持保全がされていないことにより、建築物等の基本的機能が喪失した状態となるおそれのある状態として、屋根、外壁その他の外観に係る部分の20分の1以上が損壊に至った状態とする。

(令4規則36・追加)

(適用を除外する建築物等)

第4条 条例第3条第2項第7号の規則で定める建築物等は、和歌山県景観条例(平成20年和歌山県条例第21号。第7条第1号及び第5号において「景観条例」という。)第10条第1項の規定により和歌山県景観資源として登録された建築物等とする。

(平28規則64・一部改正)

(景観支障建築物等からの距離)

第5条 条例第4条第1項第1号の規則で定める距離は、70メートルとする。

(平26規則49・平28規則64・一部改正)

(周辺住民等から除外する者)

第6条 条例第4条第1項第1号の規則で定める者は、国及び地方公共団体とする。

(平28規則64・一部改正)

(市町村の長の要請に係る区域)

第7条 条例第4条第1項第2号の規則で定める区域は、次に掲げる区域とする。

(1) 景観条例第5条第2項の特定景観形成地域(以下この条において「特定景観形成地域」という。)として定められた熊野参詣道(中辺路)特定景観形成地域のうちバッファゾーン(和歌山県世界遺産条例(平成17年和歌山県条例第22号)第5条第1項の基本的な計画において緩衝地帯とされた区域。以下この条において同じ。)の区域及び国道168号の道路境界から200メートル以内の区域

(2) 特定景観形成地域として定められた高野参詣道(町石道)周辺特定景観形成地域のうちバッファゾーンの区域

(3) 特定景観形成地域として定められた熊野参詣道(大辺路)特定景観形成地域のうちバッファゾーンの区域

(4) 特定景観形成地域として定められた熊野川周辺特定景観形成地域のうちバッファゾーンの区域及び国道168号の道路境界から200メートル以内の区域

(5) 特定景観形成地域として定められた高野参詣道(黒河道)特定景観形成地域のうちバッファゾーンの区域

(6) 景観条例第5条第1項の規定により定められた景観計画の区域(前各号に掲げる区域を除く。)のうち、知事が良好な景観形成のため特に必要があると認めて、和歌山県景観審議会の意見を聴いて指定する区域

(平28規則64・追加、令元規則20・令2規則62・一部改正)

(景観支障除去措置の要請)

第8条 条例第4条第1項第1号に掲げる者による要請は、景観支障除去措置に係る要請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 条例第4条第2項の規定により共同して要請を行う場合にあっては、要請者一覧表(居住者)(別記第2号様式)及び要請者一覧表(居住者以外の土地の所有権又は借地権を有する者)(別記第3号様式)

(2) 景観支障建築物等の権利者及び当該景観支障建築物等の存する土地の権利者の一覧表

(3) 景観支障建築物等の位置を示す図書

(4) 景観支障建築物等及び当該景観支障建築物等の周辺の状況を示す写真

(5) 周辺住民等の総数の根拠を示す図書

(6) その他知事が必要と認めるもの

2 条例第4条第1項第2号に掲げる者による要請は、景観支障除去措置に係る要請書(別記第4号様式)前項各号(第1号及び第5号を除く。)に掲げる書類を添付して行うものとする。

(平28規則64・旧第7条繰下・一部改正)

(周辺住民等が複数ある場合の要請)

第9条 条例第4条第2項の規則で定める数は、周辺住民等の総数の3分の1に相当する数とする。

(平26規則49・一部改正、平28規則64・旧第8条繰下)

(市町村の長の要請に係る報告)

第10条 条例第4条第4項の規定による報告は、景観支障除去措置の要請に係る報告書(別記第5号様式)により行うものとする。

(平28規則64・追加)

(管理不全状態及び景観支障状態の調査)

第11条 条例第2条の2第3項及び第5条第2項の規定による調査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 破損、腐食等の状態に関する事項

(2) 周辺の良好な景観との調和に関する事項

(3) 歴史上又は学術上の価値に関する事項

(4) その他知事が必要と認める事項

(平28規則64・旧第9条繰下、令4規則36・一部改正)

(告示の方法等)

第12条 条例第6条第7項の規則で定める方法は、和歌山県報の掲載、インターネットの利用その他の適切な方法とする。

2 条例第6条第7項の標識は、同条第1項の規定による命令に係る建築物等の付近又は当該建築物等の存する土地の付近に設置するものとする。

(平27規則39・追加、平28規則64・旧第10条繰下)

(立入調査員証明書)

第13条 条例第7条第3項に規定する立入調査の権限を有する職員であることを示す証明書は、別記第6号様式によるものとする。

(平25規則18・一部改正、平27規則39・旧第10条繰下・一部改正、平28規則64・旧第11条繰下・一部改正)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月3日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月28日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月5日規則第20号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年11月17日規則第62号)

この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(令和3年3月31日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年9月2日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた建築物等の外観の維持保全及び景観支障状態の制限に関する条例(平成23年和歌山県条例第33号)第5条第2項の規定による調査に係る建築物その他の土地に定着する工作物に対するこの規則による改正後の建築物等の外観の維持保全及び景観支障状態の制限に関する条例施行規則第3条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平28規則64・全改、令3規則65・一部改正)

画像画像

(令3規則65・全改)

画像

(令3規則65・全改)

画像

(令3規則65・全改)

画像

(令3規則65・全改)

画像

(平25規則18・平27規則39・一部改正、平28規則64・旧別記第4号様式繰下・一部改正)

画像

建築物等の外観の維持保全及び景観支障状態の制限に関する条例施行規則

平成23年10月28日 規則第54号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10編 木/第10章 都市計画
沿革情報
平成23年10月28日 規則第54号
平成25年3月19日 規則第18号
平成26年8月1日 規則第49号
平成27年7月3日 規則第39号
平成28年6月28日 規則第64号
令和元年7月5日 規則第20号
令和2年11月17日 規則第62号
令和3年3月31日 規則第65号
令和4年9月2日 規則第36号