○少額領収書等の写しの開示に関する規程

平成22年11月30日

選挙管理委員会告示第154号

少額領収書等の写しの開示に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「法」という。)第19条の16第1項の規定による少額領収書等の写しの開示について、必要な事項を定める。

(開示請求)

第2条 法第19条の16第3項に規定する開示請求書の様式は、別記第1号様式によるものとする。

(写しの提出に係る命令)

第3条 法第19条の16第5項の規定による命令は、別記第2号様式により行うものとする。

(提出期限の延長に係る通知)

第4条 法第19条の16第9項の規定による通知は、別記第3号様式により行うものとする。

(開示決定)

第5条 法第19条の16第11項の規定による通知は、別記第4号様式又は別記第5号様式により行うものとする。

(不開示決定)

第6条 法第19条の16第12項の規定による通知は、別記第6号様式により行うものとする。

(開示決定の期限の延長に係る通知)

第7条 法第19条の16第13項の規定による通知は、別記第7号様式により行うものとする。

2 法第19条の16第14項の規定による通知は、別記第8号様式により行うものとする。

(写しの提出がなかった旨の通知)

第8条 法第19条の16第16項の規定による通知は、別記第9号様式により行うものとする。

(開示の申出)

第9条 政治資金規正法施行令(昭和50年政令第277号。次条において「令」という。)第11条第1項の規 定による申出は、別記第10号様式により行うものとする。

(更なる開示の申出)

第10条 令第11条第3項の規定による申出は、別記第11号様式により行うものとする。

(閲覧及び写しの交付の方法)

第11条 少額領収書等の写しの閲覧及び写しの交付の方法については、政治団体の収支報告書等の閲覧及び写しの交付に関する規程(平成20年和歌山県選挙管理委員会告示第125号)の規定の例による。

この規程は、平成22年11月30日から施行する。

(平成28年3月29日選挙管理委員会告示第21号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

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少額領収書等の写しの開示に関する規程

平成22年11月30日 選挙管理委員会告示第154号

(平成28年4月1日施行)