○和歌山県森林組合検査規則

平成22年6月1日

規則第46号

和歌山県森林組合検査規則を次のように定める。

和歌山県森林組合検査規則

(趣旨)

第1条 森林組合法(昭和53年法律第36号。以下「組合法」という。)第111条の規定に基づく知事が行う組合の業務又は会計の状況について行う検査(以下「検査」という。)は、別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において「組合」とは、森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会をいう。

(検査員及び身分証明書)

第3条 知事は、検査に従事する職員(以下「検査員」という。)に、別記様式の身分証明書を交付するものとする。

2 検査員は、検査を行うときは、前項の身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(検査場所)

第4条 検査は、検査をしようとする組合の事務所、事業場、倉庫その他検査を行う必要があると認める場所において行うものとする。ただし、検査員が検査を行うに当たり、特に必要があると認められるときは、この限りでない。

(検査の範囲及び方法)

第5条 検査は、次の各号に掲げる事項の検査を行う日の属する組合の事業年度について行うものとする。この場合において、必要があるときは、過去の組合の事業年度に係る当該事項についても行うことができる。

(1) 業務執行及び財産管理についての法令、法令に基づいて行われた行政庁の処分及び組合の定款等の遵守状況

(2) 業務執行及び財産管理の状況

2 検査は、帳簿、証拠書類、記録その他必要な物件等を調査して行うものとする。

(検査の立会い)

第6条 検査は、組合の理事及び監事、会計主任その他の責任者の立会いの上、行うものとする。

(検査の中止等)

第7条 検査員は、次の各号のいずれかに該当するときは、検査の着手を見合せ、又は検査を中止することができる。この場合において、検査員は、直ちにその旨を知事に報告しなければならない。

(1) 前条に掲げる者が立ち会わず検査を行なうことができないとき。

(2) 第5条第2項の物件の大部分が第4条に規定する検査場所に現存せず、かつ、速やかにこれを備えることができないとき。

(3) 第5条第2項の物件の整理が著しく不備であるため、同条第1項各号の状況を知ることができないとき。

(4) 天災その他重大な事故のため、検査の着手及び継続が困難又は不能であるとき。

(講評)

第8条 検査員は、検査を終了したときは、第6条に規定する検査の立会者の参集を求めて、検査結果について講評を行うものとする。

2 検査員は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の講評の一部又は全部を省略することができる。

(1) 前項の立会者が欠けて講評する必要がないと認められるとき。

(2) 検査の結果秘密保持を要し、かつ、知事に報告し指示を必要とする事態が生じたとき。

(3) 業務及び会計の状況を知ることが困難であるとき、又は相当期間の検討を要し直ちに講評することができないとき。

(4) その他講評を行うことが適当でないと判断したとき。

(検査結果の措置)

第9条 知事は、検査結果について別に定める検査書を組合に交付し、検査書において改善又は整備を要する事項については、期限を定め回答書の提出を求めるものとする。

2 組合の提出する前項の回答書は、理事会の議事録謄本及び監事の意見書を添付しなければならない。

3 知事は、第1項の回答書の提出があったときは、適否を直ちに調査し、更に改善又は整備を要すると認められるときは、再度期限を定め、回答書の提出を求めるものとする。この場合における組合の回答書の提出は、前項の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

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和歌山県森林組合検査規則

平成22年6月1日 規則第46号

(平成22年6月1日施行)