○騒音規制法に基づく地域の指定及び規制基準

平成22年3月2日

告示第175号

騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定に基づき、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域を次の1のとおり指定し、同法第4条第1項の規定に基づき、当該地域に所在する特定工場等において発生する騒音の規制基準を次の2のとおり定め、平成22年4月1日から施行する。

なお、平成8年和歌山県告示第640号(騒音規制法に基づく地域の指定及び規制基準)は、平成22年3月31日限り、廃止する。

1 騒音指定地域

紀美野町、かつらぎ町、九度山町、高野町、湯浅町、広川町、有田川町、美浜町、日高町、由良町、印南町、みなべ町、日高川町、白浜町、上富田町、すさみ町、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村及び串本町の全域とする。

2 特定工場等において発生する騒音の規制基準

時間の区分

区域の区分

昼間

夜間

午前6時から

午前8時まで

午前8時から

午後8時まで

午後8時から

午後10時まで

午後10時から

翌日の午前6時まで

第一種区域

45デシベル

50デシベル

45デシベル

40デシベル

第二種区域(Ⅰ)

50デシベル

55デシベル

50デシベル

45デシベル

第二種区域(Ⅱ)

50デシベル

60デシベル

50デシベル

45デシベル

第三種区域

60デシベル

65デシベル

60デシベル

55デシベル

第四種区域

65デシベル

70デシベル

65デシベル

60デシベル

備考

1 測定点は、原則として工場又は事業場の敷地境界線上とする。

2 第一種区域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域をいい、第二種区域(Ⅰ)とは、同号に規定する第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びに同号に規定する用途地域の定めのある町村の地域のうち、当該用途地域以外の区域をいい、第二種区域(Ⅱ)とは、同号に規定する用途地域の定めのない町村の全域をいい、第三種区域とは、同号に規定する近隣商業地域、商業地域及び準工業地域をいい、第四種区域とは、同号に規定する工業地域及び工業専用地域をいう。

3 第二種区域、第三種区域又は第四種区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートル以内の区域における当該基準は、この表の規定にかかわらず、この表の値からそれぞれ5デシベルを減じた値とする。

4 その属する区域の区分が変更された際現に設置されている特定工場等(設置の工事が開始されているものを含む。)であって、変更後の区域の区分に係る規制基準の値が変更前の区域の区分に係る規制基準の値未満となるものについては、この表の規定にかかわらず、当該変更の日から3年間は、当該変更がなかったものとみなして規制基準を適用する。

改正文(令和元年10月11日告示第555号)

令和2年4月1日から適用する。

騒音規制法に基づく地域の指定及び規制基準

平成22年3月2日 告示第175号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第2章 公害対策/第3節
沿革情報
平成22年3月2日 告示第175号
平成26年3月25日 告示第326号
令和元年10月11日 告示第555号