○職員に対する子ども手当の支給等の事務に関する規則
平成22年3月31日
規則第38号
職員に対する子ども手当の支給等の事務に関する規則を次のように定める。
職員に対する子ども手当の支給等の事務に関する規則
(趣旨)
第1条 職員に対する子ども手当の支給等に関する事務の取扱いについては、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。
(平23規則33・平23規則52・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、常時勤務に服することを要する県の職員、地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第2条第1号、第2号の2から第4号まで及び第5号に掲げる者並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員をいう。
左欄 | 右欄 |
和歌山県教育長 | 和歌山県教育委員会事務局、和歌山県教育委員会が所管する学校その他の教育機関に勤務する職員並びに市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員 |
和歌山県警察本部長 | 和歌山県警察本部及び各警察署に勤務する職員 |
(報告)
第4条 前条の規定により職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の委任を受けた者は、省令第16条の規定による報告書を知事が別に定める期日までに知事に提出しなければならない。
(支払日)
第5条 子ども手当は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日に支払う。ただし、その日が和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い県の休日でない日に支払う。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第33号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第52号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。