○和歌山県立武道館設置及び管理条例施行規則
平成21年10月6日
教育委員会規則第16号
和歌山県立武道館設置及び管理条例施行規則を次のように定める。
和歌山県立武道館設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、和歌山県立武道館設置及び管理条例(昭和44年和歌山県条例第11号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、和歌山県立武道館(以下「武道館」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(行為の禁止等)
第2条 武道館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 武道館の施設及び設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。
(3) 指定された場所以外の場所にごみ、空き缶その他の汚物を投棄し、又は放置すること。
(4) 善良な風俗を乱し、又は武道館を利用する者(以下「利用者」という。)及び周辺住民に著しく迷惑をかけること。
(5) 許可なく物品の販売等を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、武道館の利用を妨げる行為をすること。
(1) 善良な風俗を乱すと認められる者又は他人に危害を加え、若しくは迷惑になる行為をする者
(2) 正当な理由がなく銃砲、刀剣類、爆発物その他の危険物を所持している者
(3) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者
(4) 指定管理者の指示に従わない者
(5) 前各号に掲げるもののほか、武道館の管理上支障があると認められる者
(武道館の損傷等の届出等)
第3条 利用者は、武道館の施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(損害賠償義務)
第4条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により武道館の施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を県に賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。
(2) 許可なく物品を販売し、展示作品を即売し、又は寄附金品の募集をしないこと。
(3) 武道館の施設に特別の設備を付加し、又は変更を加えないこと。
(4) 壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示する事項
(利用権の譲渡の禁止)
第6条 利用者は、武道館の利用の権利を他人に譲渡してはならない。
(原状回復)
第7条 利用者は、武道館の利用を終了したとき、又は条例第13条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、速やかにこれを原状に復さなければならない。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
2 条例第7条の教育委員会規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 武道館の運営管理に関する収支予算書
(2) 定款若しくは寄附行為及び法人の登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(3) 財産目録、貸借対照表、事業報告書及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
(4) 団体の事業計画書及び収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴を記載した書類
(6) 団体の概要を記載した書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(事業報告書の作成及び提出)
第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定を取り消されたときは、当該取り消された日から起算して30日以内に当該取り消された日の前日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) 武道館の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金の収入の実績
(3) 武道館の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による武道館の管理の実態を把握するために必要なものとして別に定める事項
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、武道館の管理に関し必要な事項は、教育委員会又は教育委員会の承認を受けて指定管理者が別に定める。
附則
(準備行為)
2 和歌山県立武道館設置および管理条例の一部を改正する条例(平成21年和歌山県条例第79号)附則第2項の規定により行う指定管理者の指定の申請に必要な書類については、第8条の規定の例による。
(和歌山県立武道館管理規則及び和歌山県立武道館使用規則の廃止)
3 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 和歌山県立武道館管理規則(昭和50年和歌山県教育委員会規則第21号)
(2) 和歌山県立武道館使用規則(昭和50年和歌山県教育委員会規則第23号)