○和歌山県教育委員会工事検査規程
平成18年3月31日
和教委訓令第2号
庁中一般
和歌山県教育委員会工事検査規程を次のように定める。
和歌山県教育委員会工事検査規程
(趣旨)
第1条 この規程は、教育委員会が所掌する工事又は工事に伴う業務につき、適正な履行を確保し、又はその業務の完了を確認するために行う検査等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 この規程に定めるもののほか、工事検査の実施については、和歌山県工事検査規程(平成14年和歌山県訓令第21号。以下「県規程」という。)の例による。
(1) 工事とは、県が請負契約を締結して行う次の工事で教育委員会が所掌するものをいう。
ア 建設工事
イ 上記に掲げるもの以外の請負契約を締結して行う工事
(2) 業務とは、県が委託契約を締結して行う次の業務で教育委員会が所掌するものをいう。
ア 工事に係る調査業務
イ 工事に係る測量業務
ウ 工事に係る設計業務
エ 工事に係る現場技術業務
オ その他工事に伴う委託業務
(3) 工事等とは、工事又は業務をいう。
(4) 工事検査とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づき行う工事等の検査をいう。
(5) 検査職員とは、工事検査を行う者をいう。
(検査職員)
第4条 工事検査のうち完成検査及び中間検査は、教育委員会教育総務局総務課長が行うものとする。
2 出来高検査並びに業務の検査は、当該工事等を施行した所属長が行う。
3 検査職員は、あらかじめ検査員として指定した職員に検査の実施を命じることができる。ただし、特に専門的な知識又は技能を必要とする等の理由によりその検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、検査職員が当該職員以外に依頼することができる。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月10日和教委訓令第7号)
この訓令は、平成20年6月11日から施行する。