○和歌山県本人確認情報の利用及び提供に関する規則

平成21年3月31日

規則第18号

和歌山県本人確認情報の利用及び提供に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県本人確認情報の利用及び提供に関する条例(平成20年和歌山県条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(本人確認情報の提供方法)

第2条 条例第3条に規定する都道府県知事保存本人確認情報の知事以外の執行機関への提供は、電子計算機の操作によるものとし、その送信の方法に関する技術的基準については、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)によるものとする。

(平27規則44・平27規則62・一部改正)

(本人確認情報の利用に係る事務)

第3条 条例別表第1に規定する規則で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める事務とする。

(本人確認情報を提供する知事以外の執行機関及び提供に係る事務)

第4条 条例別表第2に規定する規則で定める事務は、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める事務とする。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に7の項を加える改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年7月4日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月10日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成27年10月5日から施行する。

(平成27年12月25日規則第62号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年5月29日規則第28号)

この規則は、平成29年5月30日から施行する。

(平成30年10月5日規則第72号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表第1の7の項(2)の改正規定(同項(2)中「及び7の項」を「から8の項まで」に改める部分を除く。)、別表第2の6の項(2)の改正規定及び同表の7の項(2)の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月5日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平24規則6・平27規則44・平27規則62・平28規則20・平29規則28・平30規則72・令3規則5・令5規則43・一部改正)

区分

事務

1 条例別表第1第1項に規定する規則で定める事務

(1) 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

(2) 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査

(3) 給付を受ける権利を有する者若しくは給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又はそれらの者の氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2 条例別表第1第2項に規定する規則で定める事務

(1) 和歌山県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年和歌山県条例第10号)第5条第1項の加入の申込みの受理又はその申請に係る事実についての審査

(2) 和歌山県心身障害者扶養共済制度条例第13条の2第1項の脱退一時金の支給の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査

(3) 和歌山県心身障害者扶養共済制度条例第17条第3項(同項第2号に規定する場合に限る。)の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

(4) 和歌山県心身障害者扶養共済制度条例第17条第4項の届書の受理又はその届書に係る事実についての審査

3 条例別表第1第3項に規定する規則で定める事務

(1) 和歌山県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年和歌山県条例第33号)第2条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(2) 和歌山県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第2条第3項の更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(3) 和歌山県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第5条の2第1項の変更の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(4) 和歌山県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第6条第1項の規定による変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

4 条例別表第1第4項に規定する規則で定める事務

(1) 県民の安否状況の確認

(2) 県民の住所地の市町村長に対する当該県民の安否状況の確認を行うために必要な情報の提供

5 条例別表第1第5項に規定する規則で定める事務

(1) 和歌山県営住宅条例(平成9年和歌山県条例第42号)第8条の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答

(2) 和歌山県営住宅条例第13条第1項若しくは第14条第1項の知事の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(3) 和歌山県営住宅条例第16条第1項の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答

(4) 和歌山県営住宅条例第18条(第31条第3項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭若しくは同条例第19条第2項の敷金の減免若しくは徴収猶予の申請の受理、それらの申請に係る事実についての審査又はそれらの申請に対する応答

(5) 和歌山県営住宅条例第30条第4項の期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答

(6) 入居者若しくは同居者の生存の事実又はそれらの者の氏名若しくは住所の変更の事実の確認

6 条例別表第1第6項に規定する規則で定める事務

支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

7 条例別表第1第7項に規定する規則で定める事務

(1) 受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(2) 保護者等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第3条第2項第3号に規定する保護者等をいう。別表第2の6の項から8の項までにおいて同じ。)の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

8 条例別表第1第8項に規定する規則で定める事務

(1) 保護を必要とする状態にある外国人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

(2) 外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(3) 外国人に対する生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

(4) 外国人に対する生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(5) 外国人に対する生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(6) 外国人に対する生活保護法第55条の8第1項の規定に準じて行う被保護者健康管理支援事業の実施のために必要となる被保護者に関する情報の収集又は整理に関する事務

(7) 外国人に対する生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還の対象となる被保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

(8) 外国人に対する生活保護法第77条第1項、第77条の2第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

別表第2(第4条関係)

(平26規則47・平29規則28・平30規則72・令3規則5・令3規則10・一部改正)

区分

事務

1 条例別表第2教育委員会の部1の項に規定する規則で定める事務

(1) 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

(2) 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査

(3) 給付を受ける権利を有する者若しくは給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又はそれらの者の氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2 条例別表第2教育委員会の部2の項に規定する規則で定める事務

(1) 和歌山県修学奨励金貸与条例施行規則(平成14年和歌山県教育委員会規則第19号)第5条第1項若しくは同規則第5条の2の貸与の申請の受理、それらの申請に係る事実についての審査又はそれらの申請に対する応答

(2) 和歌山県修学奨励金貸与条例(平成14年和歌山県条例第37号)第11条の返還の猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(3) 和歌山県修学奨励金貸与条例第12条の返還期間の延長の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(4) 修学奨励金の貸与を受けた者若しくはその連帯保証人若しくは保護者の生存の事実又はそれらの者の氏名若しくは住所の確認

3 条例別表第2教育委員会の部3の項に規定する規則で定める事務

進学奨学金等の貸与を受けた者若しくはその保護者の生存の事実又はそれらの者の氏名若しくは住所の確認

4 条例別表第2教育委員会の部4の項に規定する規則で定める事務

経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答

5 条例別表第2教育委員会の部5の項に規定する規則で定める事務

支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6 条例別表第2教育委員会の部6の項に規定する規則で定める事務

(1) 受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(2) 保護者等の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

7 条例別表第2教育委員会の部7の項に規定する規則で定める事務

(1) 受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(2) 保護者等の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

8 条例別表第2教育委員会の部8の項に規定する規則で定める事務

(1) 減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(2) 保護者等の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

9 条例別表第2監査委員の部に規定する規則で定める事務

請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

10 条例別表第2公安委員会の部に規定する規則で定める事務

放置違反金の納付命令、通知、督促又は放置違反金等の徴収に関する次に掲げる者(当該者が法人である場合は、当該法人の役員又はこれに準ずる者)の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認

ア 放置違反金の納付命令を受ける者

イ 通知を受ける者

ウ 督促を受ける者

エ 放置違反金等の徴収を受ける者

和歌山県本人確認情報の利用及び提供に関する規則

平成21年3月31日 規則第18号

(令和5年10月5日施行)

体系情報
第1編 規/第14章 市町村
沿革情報
平成21年3月31日 規則第18号
平成24年3月23日 規則第6号
平成26年7月4日 規則第47号
平成27年9月10日 規則第44号
平成27年12月25日 規則第62号
平成28年3月24日 規則第20号
平成29年5月29日 規則第28号
平成30年10月5日 規則第72号
令和3年3月5日 規則第5号
令和3年3月24日 規則第10号
令和5年10月5日 規則第43号