○和歌山県統計調査条例施行規則

平成21年3月31日

規則第21号

和歌山県統計調査条例施行規則を次のように定める。

和歌山県統計調査条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県統計調査条例(平成21年和歌山県条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(県基幹統計調査)

第2条 条例第2条第2項に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 和歌山県人口調査

(2) 和歌山県民健康・栄養調査

(3) 労働条件等実態調査

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めて指定するもの

(平25規則10・一部改正)

(公示の内容)

第3条 条例第3条に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 調査の名称及び目的

(2) 調査対象の範囲

(3) 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間

(4) 報告を求める者

(5) 報告を求めるために用いる方法

(6) 報告を求める期間

(7) 前各号に掲げるもののほか、県基幹統計調査の実施に関し知事が特に必要と認めた事項

(平25規則10・一部改正)

(立入検査証)

第4条 条例第6条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査証(別記様式)とする。

(平25規則10・一部改正)

(調査票情報の提供)

第5条 条例第10条第1号に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第2項に規定する独立行政法人等

(2) 統計法施行規則(平成20年総務省令第145号)第10条に規定する者

2 条例第10条第2号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 知事が実施する研究活動に共同研究者として参画している学識者が、当該研究活動として行う統計の作成等

(2) 学識者が知事との委託契約に基づいて行う研究活動の一環として行う統計の作成等

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認めた統計の作成等

(平25規則10・令4規則1・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(和歌山県県民所得推計調査の申告義務に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 和歌山県県民所得推計調査の申告義務に関する規則(昭和41年和歌山県規則第76号)

(2) 和歌山県物資流通調査の申告義務に関する規則(昭和54年和歌山県規則第12号)

(3) 和歌山県患者調査の申告義務に関する規則(昭和58年和歌山県規則第36号)

(平成25年3月12日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

和歌山県統計調査条例施行規則

平成21年3月31日 規則第21号

(令和4年2月1日施行)