○和歌山県促進区域における県税の特別措置に関する条例施行規則

平成20年7月4日

規則第61号

〔和歌山県同意集積区域における県税の特別措置に関する条例施行規則〕を次のように定める。

和歌山県促進区域における県税の特別措置に関する条例施行規則

(平29規則39・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県促進区域における県税の特別措置に関する条例(平成20年和歌山県条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項について定めるものとする。

(平29規則39・一部改正)

(申請手続)

第2条 条例第4条の規定による申請をしようとする者は、別記第1号様式による申請書を課税地所轄の県税事務所の長に提出しなければならない。

(令2規則59・一部改正)

(通知手続)

第3条 県税事務所の長は、条例第4条の規定による申請に対する処分をしたとき又は当該処分を変更したときは、別記第2号様式によりその旨を通知しなければならない。

(令2規則59・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月5日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 和歌山県同意集積区域における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成29年和歌山県条例第51号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる県税の特別措置に関する申請手続及び通知手続については、なお従前の例による。

(令和2年10月6日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の別記第1号様式及び別記第2号様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(令和3年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(令3規則27・全改)

画像画像

(令2規則59・全改)

画像画像

和歌山県促進区域における県税の特別措置に関する条例施行規則

平成20年7月4日 規則第61号

(令和3年4月1日施行)