○和歌山県促進区域における県税の特別措置に関する条例

平成20年7月4日

条例第41号

〔和歌山県同意集積区域における県税の特別措置に関する条例〕をここに公布する。

和歌山県促進区域における県税の特別措置に関する条例

(平29条例51・改称)

(促進区域における県税の特別措置)

第1条 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第6条に規定する同意基本計画(以下「同意基本計画」という。)において定められた法第4条第2項第1号に規定する促進区域(以下「促進区域」という。)内において、法第25条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設を設置した法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者については、この条例の定めるところにより、その施設の用に供する家屋若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又はその施設の用に供する構築物に対して県が課する固定資産税(以下「県固定資産税」という。)は、課さないものとする。

(平29条例51・令2条例50・一部改正)

(不動産取得税の特別措置)

第2条 促進区域内において、当該促進区域に係る法第4条第6項の規定による同意基本計画の同意の日(以下「同意日」という。)から令和6年3月31日までに地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した者(以下「施設設置者」という。)について、当該対象施設の用に供する家屋(当該施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はその敷地である土地の取得(同意日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対しては、不動産取得税を課さない。

(平29条例51・令2条例62・令3条例34・令5条例25・一部改正)

(県固定資産税の特別措置)

第3条 施設設置者が設置した対象施設の用に供する構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第2号又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第2号に掲げるものに限る。)に対して課する県固定資産税については、新たに課することとなった年度以降3か年度分に限り、これを課さない。

(平29条例51・一部改正)

(申請手続)

第4条 この条例の適用を受けようとする者は、不動産取得税又は県固定資産税に関する申告期限(土地の取得に係る不動産取得税については、当該土地を敷地とする家屋の取得に係る不動産取得税の申告期限)までに、規則の定めるところにより申請書を知事に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年2月1日から適用する。

2 この条例の適用を受けようとする者で、平成20年2月1日からこの条例施行の日の前日までに第4条に規定する申請書の提出期限の到来したものについては、同条の規定にかかわらず、この条例施行の日から起算して60日以内に申請書を提出しなければならない。

(平成29年10月5日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 次の各号に掲げる企業立地計画に関するこの条例による改正前の条例の規定による県税の特別措置については、なお従前の例による。

(1) 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号。以下この項において「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた知事の承認を受けた企業立地計画(次号に掲げるものを除く。)

(2) 前号に掲げる企業立地計画であって、改正法附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた知事の変更の承認を受けたもの

(3) 改正法附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有することとされた改正法の施行前に改正法による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)第14条第3項の規定による知事の承認(同法第15条第1項の規定による変更の承認を含む。)を受けた企業立地計画(次号に掲げるものを除く。)

(4) 前号に掲げる企業立地計画であって、改正法附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた知事の変更の承認を受けたもの

(令和2年10月6日条例第50号)

この条例は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第58号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和2年10月1日)

(令和2年12月24日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年7月2日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

和歌山県促進区域における県税の特別措置に関する条例

平成20年7月4日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章
沿革情報
平成20年7月4日 条例第41号
平成29年10月5日 条例第51号
令和2年10月6日 条例第50号
令和2年12月24日 条例第62号
令和3年7月2日 条例第34号
令和5年3月31日 条例第25号