○和歌山県教育委員会教職員倫理規則

平成20年2月26日

教育委員会規則第1号

和歌山県教育委員会教職員倫理規則

(目的)

第1条 この規則は、教育長及び教職員が教育を通じて県民全体に奉仕する者であってその職務は県民から負託された公務であることに鑑み、教育長及び教職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する県民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する県民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この規則において、「教職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員のうち和歌山県教育委員会が任命する者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する教職員を除く。)をいう。

2 この規則において、「管理職員」とは、職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)第19条の3第1項及び教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号)第15条の2第1項に規定する管理職手当の支給を受ける教職員をいう。

3 この規則において、「事業者等」とは、法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

4 この規則の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。

5 この規則において、「利害関係者」とは、教育長又は教職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者をいう。ただし、教育長若しくは教職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は教育長若しくは教職員の裁量の余地が少ない職務に関する者として別に定める者及び外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものに勤務する者(当該外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものの利益のためにする行為を行う場合における当該勤務する者に限る。)を除く。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(前項の規定により事業者等とみなされる者を含む。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等及び個人(事業者等である個人を除く。以下「特定個人」という。)並びに当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等及び特定個人

(2) 補助金等(和歌山県補助金等交付規則(昭和62年和歌山県規則第28号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。)を交付する事務 当該補助金等(当該補助金等を直接にその財源の全部又は一部とする同条第4項第1号に掲げる間接補助金等を含む。)の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等及び特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等及び特定個人並びに当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等及び特定個人

(3) 立入検査、監査又は監察(法令(条例及び規則を含む。)の規定に基づき行われるものに限る。)をする事務 当該立入検査、監査又は監察を受ける事業者等及び特定個人

(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき事業者等及び特定個人

(5) 行政指導(行政手続法第2条第6号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等及び特定個人

(6) 事業者等が行う事業の発達、改善及び調整に関する事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事業を行っている事業者等

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等及び特定個人、当該契約の申込みをしている事業者等及び特定個人並びに当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等及び特定個人

(8) 入札(地方自治法第234条第1項に規定する一般競争入札及び指名競争入札をいう。)に関する事務 当該入札に参加するために必要な資格を有する事業者等

6 教職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該教職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の教職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の教職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった教職員の利害関係者であるものとみなす。

7 他の教職員の利害関係者が、教育長又は教職員をしてその職に基づく影響力を当該他の教職員に行使させることにより自己の利益を図るため教育長又はその教職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の教職員の利害関係者は、教育長又はその教職員の利害関係者でもあるものとみなす。

(教育長が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第3条 教育長は、自らの権限と責務の大きさを深く自覚し、県民の疑惑や不信を招くことがないよう、常に高い倫理観を保持するとともに、公正かつ公平な教育行政の運営に努めなければならない。

2 教育長は、自らや一部の私的利益のために、教職員に対し、自らの権限又は地位に基づく影響力を行使してはならない。

(教職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第4条 教職員は、教育を通じて県民全体に奉仕する者であり県民の一部に対してのみ奉仕する者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について県民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等県民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 教職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 教職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の県民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(倫理行動規準)

第5条 教職員は、公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、前条に規定する倫理原則とともに次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。

(1) 教職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(2) 教職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(3) 教職員は、予算の執行に当たっては、職務の遂行に必要な予算が県民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、県民の疑惑や不信を招くことがないよう、適切かつ効率的に執行するように努めなければならないこと。

(禁止行為)

第6条 教育長及び教職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(8) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(9) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

2 前項の規定にかかわらず、教育長及び教職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する式典、総会その他の催物(これに引き続き行われる飲食を伴うパーティーその他の会合を含む。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 利害関係者から書面による出席依頼を受け職務として出席し、又は多数の者が出席する式典、総会その他の催物において、利害関係者から飲食物の提供を受けること。

(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。

(8) 自己の費用を負担し、かつ、公正な職務の執行に対する県民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、利害関係者と共にゴルフをすること。

3 第1項の規定の適用については、教育長及び教職員(同項第9号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、教育長及び当該教職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第7条 教育長及び教職員は、私的な関係(教育長及び教職員としての身分にかかわらない関係をいう。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等に鑑み、公正な職務の執行に対する県民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号(第9号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。この場合において、教育長及び教職員は、あらかじめ、届出書(別記第1号様式)により、倫理監督責任者に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに届け出なければならない。

2 教育長及び教職員は、市町村職員(市町村(地方自治法第284条第1項に規定する地方公共団体の組合を含む。)の地方公務員法第3条第2項に規定する一般職又は同条第3項に規定する特別職に属する地方公務員をいう。)又は県が資本金その他これに準ずるものを出資している法人及び教職員を派遣すること等により県と密接な関係を有する法人のうち、別表に定めるものの役員若しくは従業員であって、利害関係者に該当するものとの間においては、自己の費用を負担し、かつ、公正な職務の執行に対する県民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項第7号及び第8号に掲げる行為を行うことができる。

3 教職員は、前2項の公正な職務の執行に対する県民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督責任者に相談し、その指示に従うものとする。

4 教職員が、任命権者の要請に応じ特別職地方公務員等(地方公務員法第29条第2項に規定する特別職地方公務員等をいう。以下同じ。)となるため退職し、引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として教職員として採用された場合(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として教職員として採用された場合を含む。)における第1項の規定の適用については、同項中「教職員としての身分」とあるのは「教職員又は特別職地方公務員等(地方公務員法第29条第2項に規定する特別職地方公務員等をいう。)としての身分」とする。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第8条 教育長及び教職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 教育長及び教職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(教育長及び教職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)

第9条 教育長及び教職員は、他の教職員の第6条又は前条の規定に違反する行為によって当該他の教職員(第6条第1項第9号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。

2 教職員は、倫理監督責任者その他教職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司に対して、自己若しくは他の教職員がこの規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠蔽してはならない。

3 教育長及び管理職員は、その管理し、又は監督する教職員がこの規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。

(利害関係者と共に飲食又はゴルフをする場合の届出)

第10条 教職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、届出書(別記第2号様式)により、倫理監督責任者に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに届け出なければならない。

(1) 利害関係者から書面による出席依頼を受け職務として出席し、又は多数の者が出席する式典、総会その他の催物において、利害関係者と共に飲食をするとき。

(2) 私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。

2 教育長及び教職員は、自己のゴルフに要する費用を負担し、利害関係者と共にゴルフをする場合において、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、届出書(別記第3号様式)により、倫理監督責任者に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに届け出なければならない。

(1) 私的な関係がある利害関係者と共にゴルフをする場合

(2) 市町村職員又は県が資本金その他これに準ずるものを出資している法人及び教職員を派遣すること等により県と密接な関係を有する法人のうち、別表に定めるものの役員若しくは従業員と共にゴルフをする場合

(講演等に関する規制)

第11条 教職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定による承認又は地方公務員法第38条第1項の許可を受けてするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督責任者の承認を得なければならない。

(倫理監督責任者への相談)

第12条 教職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第6条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督責任者に相談するものとする。

(贈与等報告書の作成)

第13条 教育長は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と教育長の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として、利害関係者に該当する事業者等から講演等の報酬の支払を受けたとき若しくは利害関係者に該当しない事業者等から教育長の現在若しくは過去の職務に関係する事項に関する講演等の報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けたとき又は当該報酬の支払を受けた時において教育長であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5千円を超える場合に限る。)は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、贈与等報告書(別記第4号様式)を、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に作成しなければならない。

(贈与等の報告)

第13条の2 教職員は、事業者等から、贈与等を受けたとき又は事業者等と教職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として、利害関係者に該当する事業者等から講演等の報酬の支払を受けたとき若しくは利害関係者に該当しない事業者等から教職員の現在若しくは過去の職務に関係する事項に関する講演等の報酬の支払を受けたとき(当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5千円を超える場合に限る。)は、四半期ごとに、贈与等報告書を、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に、教育長に提出しなければならない。

(報告書の保存及び閲覧)

第14条 前条の規定により作成され、又は提出された贈与等報告書は、教育長において、これらを作成し、又は提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存するものとする。

2 何人も、教育長に対し、前項の規定により保存されている贈与等報告書(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が1件につき2万円を超えるものに限る。)の閲覧を請求することができる。ただし、公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると教育長が認めた事項に係る部分については、この限りでない。

3 前項の規定による贈与等報告書の閲覧は、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過した日の翌日以後行うことができる。

(教育長の責務)

第15条 教育長は、この規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 贈与等報告書の受理、審査、保存及び閲覧のための体制の整備その他の教職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

(2) 教職員がこの規則に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。

(3) 教職員がこの規則に違反する行為について倫理監督責任者その他の適切な機関に通知をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。

(4) 研修その他の施策により、教職員の倫理感のかん養及び保持に努めること。

(管理職員の責務)

第16条 管理職員は、所属教職員の職務に係る倫理の保持を図るため、その模範となるよう率先して自らの行動を律するとともに、所属教職員に対し、この規則の遵守に関し、指導及び監督を行うとともに、絶えず注意を喚起するよう努めなければならない。

(倫理監督責任者)

第17条 教職員の職務に係る倫理の保持を図るため、倫理監督責任者を置く。

2 倫理監督責任者は、教育長とする。

3 倫理監督責任者は、教職員に対しその職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。

4 倫理監督責任者は、その指定する教職員に、この規則に定めるその職務の一部を行わせることができる。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか、教育長及び教職員の職務に係る倫理の保持に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第13条の規定は、この規則の施行の日以後に受けた贈与等又は支払を受けた報酬について適用する。

(平成22年3月30日教育委員会規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月3日教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月2日教育委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教育委員会規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第13条の2の規定は、この規則の施行の日以後に受けた贈与等又は支払を受けた報酬について適用する。

(平成28年4月1日教育委員会規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月19日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年6月25日教育委員会規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

和歌山県住宅供給公社

一般社団法人わかやま森林と緑の公社

一般社団法人和歌山県私学振興基金協会

和歌山県土地開発公社

一般財団法人和歌山県勤労福祉協会

公益財団法人和歌山県救急医療情報センター

公益財団法人和歌山県栽培漁業協会

公益財団法人和歌山県民総合健診センター

公益財団法人和歌山県文化財センター

公益財団法人わかやま移植医療推進協会

公益財団法人和歌山県農業公社

公益財団法人和歌山県国際交流協会

公益財団法人和歌山県暴力追放県民センター

公益社団法人和歌山県青少年育成協会

公益財団法人和歌山県水上安全協会

公益財団法人和歌山県下水道公社

公益財団法人和歌山県人権啓発センター

公益財団法人わかやま産業振興財団

公益社団法人畜産協会わかやま

公立大学法人和歌山県立医科大学

公益社団法人和歌山県体育協会

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和歌山県教育委員会教職員倫理規則

平成20年2月26日 教育委員会規則第1号

(令和3年6月25日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 教職員/第5節
沿革情報
平成20年2月26日 教育委員会規則第1号
平成22年3月30日 教育委員会規則第12号
平成23年4月1日 教育委員会規則第11号
平成24年4月3日 教育委員会規則第10号
平成25年4月2日 教育委員会規則第16号
平成26年4月1日 教育委員会規則第12号
平成27年3月31日 教育委員会規則第11号
平成28年4月1日 教育委員会規則第18号
平成31年2月19日 教育委員会規則第1号
令和3年3月31日 教育委員会規則第4号
令和3年6月25日 教育委員会規則第15号