○和歌山県優良県産品(プレミア和歌山)推奨規則

平成20年3月28日

規則第28号

和歌山県優良県産品(プレミア和歌山)推奨規則

(目的)

第1条 この規則は、多様な分野の優れた県産品及び催事等を認定し、並びに推奨することにより、県内事業者の技術及び県産品の品質の向上並びに県産品等の創造を促進し、もって県内産業の持続的発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 県産品 県内で生産又は製造される産品(他の産品の生産過程に投入されるものを除く。)をいう。

(2) 県産品等 県産品並びに県内で催される催事及び芸能並びに県内で提供される料理をいう。

(優良県産品の認定)

第3条 知事は、県産品等が次に掲げる基準(以下「認定基準」という。)のいずれにも適合していると認められるときは、当該県産品等を和歌山県優良県産品(プレミア和歌山)(以下「プレミア和歌山推奨品」という。)として認定することができる。

(1) 県の歴史、文化若しくは風土又は生産者(製造者を含む。)の優れた企画、技能若しくは技術に起因するものであること。

(2) 県産品にあっては、販売又は提供の実績があり、当該県産品の品質、意匠等について優秀と認められ、かつ、価格が適正であるものであること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が別に定める基準

(推奨認定の申請)

第4条 プレミア和歌山推奨品の認定(以下「推奨認定」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定めるところにより別記第1号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、推奨認定をしようとするときは、別に定める審査会の意見を聴くものとする。

3 知事は、推奨認定をしたときは、別記第2号様式により申請者に通知し、別記第3号様式による認定証を交付するとともに、次の各号に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(1) 推奨認定を受けた者(以下「認定者」という。)の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の職氏名)

(2) プレミア和歌山推奨品の名称

(3) 認定番号

(4) 認定に係る分野

(5) その他知事が必要と認める事項

(令3規則132・一部改正)

(表示)

第5条 認定者は、プレミア和歌山推奨品にプレミア和歌山推奨品である旨の表示をすることができる。

2 前項の表示は、別に定める和歌山県優良県産品(プレミア和歌山)推奨マークにより行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、プレミア和歌山推奨品に前項の表示を行うことができない場合は、認定者は、当該プレミア和歌山推奨品に適する他の表示を行うことができる。

(推奨認定の有効期間)

第6条 推奨認定の有効期間(以下「認定有効期間」という。)は、推奨認定の日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日までの期間とする。

(平29規則3・一部改正)

(推奨認定の変更等の届出)

第7条 認定者は、第4条第1項の規定により申請した事項に変更が生じたときは、遅滞なく、別記第4号様式により、知事に届け出なければならない。

2 認定者は、プレミア和歌山推奨品の生産、製造、販売又は提供若しくは開催(以下「生産等」という。)を中止する場合において認定有効期間内に当該生産等の再開が見込まれるときは、別記第5号様式により、知事に届け出なければならない。

3 認定者は、プレミア和歌山推奨品の生産等を再開しようとするときは、遅滞なく、別記第6号様式により、知事に届け出なければならない。

(令3規則132・一部改正)

(推奨認定の廃止の届出)

第8条 認定者は、プレミア和歌山推奨品の生産等を中止し、かつ、認定有効期間内に再開が見込まれないときは、別記第7号様式により、知事に届け出なければならない。

(令3規則132・一部改正)

(推奨認定の更新)

第9条 認定有効期間の満了後引き続き推奨認定を受けようとする認定者は、別に定めるところにより別記第8号様式による更新申請書を知事に提出しなければならない。

2 第4条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する推奨認定の更新に準用する。

(平22規則62・一部改正)

(推奨認定の取消し)

第10条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定者に係る全ての推奨認定を取り消すことができる。

(1) プレミア和歌山推奨品が認定基準に適合しなくなったとき。

(2) 認定者が虚偽の申請その他不正の手段により推奨認定を受けたとき。

(3) 認定者が第7条第1項から第3項までの規定、第8条第1項又は次条の規定に違反したとき。

(4) 認定者がプレミア和歌山推奨品の信用を害する行為をしたとき。

2 第1項の規定により、推奨認定を取り消された者は、第5条第1項及び第3項に規定する表示を直ちに中止するとともに、第4条第3項に規定する認定証を知事に返還しなければならない。

3 第1項の規定により推奨認定を取り消された県産品等については、別に定める期間を経過しなければ、新たに推奨認定の申請をすることができない。

(平25規則49・令3規則132・一部改正)

(実績報告)

第11条 認定者は、別に定めるところにより、毎年、4月1日から翌年3月31日までの期間に係るプレミア和歌山推奨品の販売数量、開催回数その他の実績について、別記第9号様式により、知事に報告しなければならない。

(報告の徴収等)

第12条 知事は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、認定者に対してプレミア和歌山推奨品に係る報告を求めることができる。

(認定者の義務)

第13条 認定者は、次の各号に掲げる事項について留意しなければならない。

(1) プレミア和歌山推奨品の流通、販売、提供及び開催において、当該プレミア和歌山推奨品が推奨認定を受けたものであることを明らかにすること。

(2) プレミア和歌山推奨品の普及に努めるとともに、次条に規定するプレミア和歌山推奨品等の推奨に協力すること。

2 認定者は、プレミア和歌山推奨品以外の県産品等に、第5条第1項及び第3項に規定する表示又はこれと紛らわしい表示を行ってはならない。

3 プレミア和歌山推奨品に係る事故又は苦情等(以下「事故等」という。)が発生したときは、認定者は、当該事故等の解決に向けて誠実に対処し、並びに事故等の内容及び解決のため講じた措置等について、別記第10号様式により、知事に報告しなければならない。

(推奨)

第14条 県は、第1条の目的を達成するため、プレミア和歌山推奨品等の推奨(情報の提供、購買の促進又は県内への観光に対する意欲の高揚を図るために行う活動をいう。)に努めるものとする。

(書類の提出)

第15条 この規則の規定により知事に提出する書類は、原則として、住所又は主たる事務所の所在地を管轄する振興局長(住所又は所在地が和歌山市のものにあっては、海草振興局長)を経由して提出するものとする。

(令3規則132・旧第16条繰上)

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、推奨認定に関し必要な事項は、別に定める。

(令3規則132・旧第17条繰上)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 和歌山県優良土産品推せん規則(昭和30年和歌山県規則第49号)は、廃止する。

(平成22年12月3日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月31日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月3日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月3日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の第9条第1項に規定する推奨認定の更新を受けている者の当該推奨認定の有効期間は、改正前の第6条の規定にかかわらず、当該更新の日から5年間とし、現に改正前の第3条の規定による推奨認定を受けている者の当該推奨認定の有効期間は、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第132号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則132・全改)

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(平25規則49・全改)

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(令3規則132・全改)

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(令3規則132・全改)

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(令3規則132・全改)

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和歌山県優良県産品(プレミア和歌山)推奨規則

平成20年3月28日 規則第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 商工労働/第3章
沿革情報
平成20年3月28日 規則第28号
平成22年12月3日 規則第62号
平成25年5月31日 規則第49号
平成26年6月3日 規則第44号
平成29年3月3日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第132号