○和歌山県20歳未満の者の喫煙の防止に関する条例施行規則

平成20年3月24日

規則第14号

〔和歌山県未成年者喫煙防止条例施行規則〕を次のように定める。

和歌山県20歳未満の者の喫煙の防止に関する条例施行規則

(令3規則183・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県20歳未満の者の喫煙の防止に関する条例(平成20年和歌山県条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則183・一部改正)

(証明書等)

第2条 条例第9条第1項に規定するその者の年齢を確認するために必要な書類で規則で定めるものは、次に掲げる書類とする。

(1) 自動車又は原動機付自転車の運転免許証

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設が発行する学生証で、本人の年齢が確認できるもの

(3) 健康保険、国民健康保険、船員保険等の被保険者証又は共済組合員証

(4) 国民年金手帳又は国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書

(5) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券

(6) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード

(7) その他本人の年齢を確認することができる書類で知事が別に定めるもの

(平24規則40・令2規則44・一部改正)

(身分証明書の様式)

第3条 条例第14条第2項に規定するその身分を示す証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

(公表)

第4条 条例第16条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第16条第1項各号のいずれかに該当すると認められた販売業者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(2) 条例第16条第1項各号のいずれかに該当すると認められた販売業者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

(3) 違反の事実

(4) 条例第16条第1項第3号の規定に該当する場合にあっては、勧告の内容

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第40号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年4月10日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第2条の規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下この項において「番号利用法整備法」という。)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この項において「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された同条第1項に規定する住民基本台帳カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成27年総務省令第76号)第5条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)別記様式第2の様式によるものに限る。)は、番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードとみなす。

(令和3年12月24日規則第183号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3規則183・一部改正)

画像

和歌山県20歳未満の者の喫煙の防止に関する条例施行規則

平成20年3月24日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 青少年対策/第2節 青少年育成
沿革情報
平成20年3月24日 規則第14号
平成24年7月6日 規則第40号
令和2年4月10日 規則第44号
令和3年12月24日 規則第183号