○遺失物法施行規則の規定に基づく指定特例施設占有者に関する公示をする掲示場

平成19年12月7日

公安委員会告示第62号

遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号。以下「規則」という。)第28条第4項の規定に基づく指定特例施設占有者に係る同条第2項第1号及び第2号に掲げる事項、規則第29条第2項の規定に基づく指定特例施設占有者の公示に係る事項の変更の届出があった旨及び規則第30条第2項の規定に基づく指定特例施設占有者の指定を取り消した旨を公示する掲示場を次のとおり定め、平成19年12月10日から施行する。

和歌山市小松原通一丁目1番地1

和歌山県警察本部庁舎前

遺失物法施行規則の規定に基づく指定特例施設占有者に関する公示をする掲示場

平成19年12月7日 公安委員会告示第62号

(平成19年12月10日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第1節
沿革情報
平成19年12月7日 公安委員会告示第62号