○特例施設占有者の指定等に関する規則

平成19年12月7日

公安委員会規則第14号

特例施設占有者の指定等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、遺失物法(平成18年法律第73号。以下「法」という。)第17条の規定に基づく遺失物法施行令(平成19年政令第21号。以下「令」という。)第5条第5号の規定による指定、法第25条第1項の規定による報告又は資料の提出の要求、同条第2項の規定による報告若しくは資料の提出又は保管物件の提示の要求及び法第26条第1項又は第2項の規定による指示に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特例施設占有者の指定)

第2条 和歌山県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、令第5条第5号の規定による指定(以下「指定」という。)をしたときは、指定通知書(別記様式第1号)により、遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号。以下「規則」という。)第28条第1項の申請をした者(以下「申請者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

2 公安委員会は、指定をしなかったときは、不指定通知書(別記様式第2号)により、申請者に対し、その旨を通知するものとする。

3 規則第28条第4項の規定による公示は、特例施設占有者指定公示書(別記様式第3号)を公安委員会の掲示場に掲示して行うものとする。

(指定をした特例施設占有者に係る公示事項の変更)

第3条 規則第29条第2項の規定による公示は、特例施設占有者変更事項公示書(別記様式第4号)を公安委員会の掲示場に掲示して行うものとする。

(指定の取消し)

第4条 公安委員会は、規則第30条第1項の規定による指定の取消しをしたときは、指定取消通知書(別記様式第5号)により、取消しの相手方に対し、その旨を通知するものとする。

2 規則第30条第2項の規定による公示は、特例施設占有者指定取消公示書(別記様式第6号)を公安委員会の掲示場に掲示して行うものとする。

(報告等要求書による報告等の要求)

第5条 法第25条第1項の規定による報告若しくは資料の提出の要求又は同条第2項の規定による報告若しくは資料の提出若しくは保管物件の提示の要求は、報告等要求書(別記様式第7号)により行うものとする。

(指示書による指示)

第6条 法第26条第1項又は第2項の規定による指示は、指示書(別記様式第8号)により行うものとする。

この規則は、平成19年12月10日から施行する。

(平成28年3月24日公安委員会規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日公安委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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特例施設占有者の指定等に関する規則

平成19年12月7日 公安委員会規則第14号

(令和2年12月25日施行)