○土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則

平成19年12月11日

規則第92号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成13年政令第84号)及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第71号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(基礎調査等従事者証明書)

第2条 法第5条第5項(法第22条第2項及び第30条第2項において準用する場合を含む。)の証明書は、基礎調査等従事者証明書(別記第1号様式)によるものとする。

(平24規則62・平27規則28・一部改正)

(特定開発行為許可申請書の添付図書)

第3条 法第11条第1項の申請書には、同条第2項に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 特定開発行為(法第10条第1項に規定する特定開発行為をいう。以下同じ。)を行おうとする土地について申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを証する書類

(2) 特定開発行為を行おうとする土地の公図の写し

(3) 工事期間中の防災計画書

(4) 現況写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

2 省令第8条第2項の計画説明書は、特定開発行為計画説明書(別記第2号様式)によるものとする。

(平27規則28・一部改正)

(特定開発行為変更許可申請書)

第4条 法第17条第2項の申請書は、特定開発行為変更許可申請書(別記第3号様式)によるものとする。

2 前項の申請書には、変更しようとする事項に係る法第11条第2項に規定する図書及び前条第1項各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(平27規則28・一部改正)

(特定開発行為変更届出書)

第5条 法第17条第3項の規定による届出は、特定開発行為変更届出書(別記第4号様式)により行うものとする。

(平27規則28・一部改正)

(住所等変更届出書)

第6条 法第10条第1項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、その住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、遅滞なく、住所等変更届出書(別記第5号様式)を知事に提出しなければならない。

(平27規則28・一部改正)

(特定開発行為着手届出書及び特定開発行為休止届出書)

第7条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手したときは、遅滞なく、特定開発行為着手届出書(別記第6号様式)を知事に提出しなければならない。

2 許可を受けた者は、当該許可に係る行為を休止したときは、遅滞なく、特定開発行為休止届出書(別記第7号様式)を知事に提出しなければならない。

(特定開発行為廃止届出書の添付図書)

第8条 省令第17条の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 特定開発行為の廃止の理由を記載した書類

(2) 廃止時における当該行為の状況を示す図面

(3) 廃止に伴う土砂災害防止の措置を記載した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(地位の承継)

第9条 許可を受けた者について、相続、合併又は分割(当該許可に係る特定開発行為を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る行為を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可に係る特定開発行為を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 許可を受けた者から当該許可に係る行為を行う権原を取得した者は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

3 前2項の規定により地位を承継した者は、遅滞なく、特定開発行為地位承継届出書(別記第8号様式)に、次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 当該承継の原因となった事実を証明する書類

(2) 承継した地位に基づき、特定開発行為を行う土地について、当該承継した者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(標識の設置)

第10条 許可を受けた者は、法第12条に規定する対策工事等を行う期間中、当該対策工事等を行う区域の見やすい場所に、別記第9号様式による標識を設置しなければならない。

(平27規則28・一部改正)

(書類の経由等)

第11条 法、省令及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、特定開発行為を行おうとする区域を所管する振興局長を経由しなければならない。

2 前項の書類の提出部数は、正本1部及び副本2部とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月6日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月14日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平24規則62・平27規則28・一部改正)

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(令3規則58・全改)

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(令3規則58・全改)

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(令3規則58・全改)

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(令3規則58・全改)

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(令3規則58・全改)

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(令3規則58・全改)

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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則

平成19年12月11日 規則第92号

(令和3年4月1日施行)