○職員の自己啓発等休業に関する規則

平成19年10月1日

人事委員会規則第49号

職員の自己啓発等休業に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年和歌山県条例第71号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第2条 条例第3条の人事委員会規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学して、その課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第3条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認する必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(条例第11条第2項の人事委員会規則で定める要件)

第5条 条例第11条第2項の規定により読み替えて適用される職員の退職手当に関する条例(昭和37年和歌山県条例第57号。第3号及び次項第1号において「退職手当条例」という。)第8条第4項に規定する人事委員会規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 自己啓発等休業の期間中の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項に規定する大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が、その成果によって当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(条例第7条の規定により自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに、任命権者が人事委員会の承認を受けたこと。

(2) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けていないこと。

(3) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(退職手当条例第8条第5項又は第11条第1項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる期間を含む。)が5年に達するまでの期間中に退職したものではないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 通勤(退職手当条例第4条第2項に規定する通勤(他の法令の規定により通勤とみなされるものを含む。)をいう。次項第1号において同じ。)による傷病若しくは死亡により退職した場合又は退職手当条例第5条第1項第4号に規定する公務上の傷病若しくは死亡(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病又は死亡を含む。)により退職した場合

 法第28条の6第1項の規定により退職した場合(法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した場合

 退職手当条例第22条の規定に該当して退職した場合

2 前項第3号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

(1) 法第28条第2項の規定による休職の期間(通勤による傷病又は退職手当条例第5条第1項第4号に規定する公務上の傷病(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病を含む。)により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間を除く。)

(2) 法第29条の規定による停職の期間

(3) 法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をした期間

(5) 自己啓発等休業をした期間

(7) 前各号の期間に準ずる期間

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月21日人事委員会規則第62号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成21年10月6日人事委員会規則第29号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成26年7月4日人事委員会規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日人事委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の自己啓発等休業に関する規則第2条に規定する大学院の課程には、学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)による改正前の学校教育法(以下この項において「旧学校教育法」という。)第104条第4項第2号の規定により旧学校教育法第97条に規定する大学院の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程を含むものとする。

(令和4年12月23日人事委員会規則第58号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定(第1項第3号イに係るものを除く。)は、公布の日から施行する。

職員の自己啓発等休業に関する規則

平成19年10月1日 人事委員会規則第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第7章 勤務時間等
沿革情報
平成19年10月1日 人事委員会規則第49号
平成19年12月21日 人事委員会規則第62号
平成21年10月6日 人事委員会規則第29号
平成26年7月4日 人事委員会規則第24号
平成31年3月22日 人事委員会規則第6号
令和4年12月23日 人事委員会規則第58号