○和歌山県留置施設視察委員会に関する規則

平成19年6月1日

公安委員会規則第7号

和歌山県留置施設視察委員会に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号。以下「法」という。)第22条第1項及び和歌山県留置施設視察委員会に関する条例(平成19年和歌山県条例第42号)第5条の規定に基づき、和歌山県留置施設視察委員会(以下「委員会」という。)に対する情報の提供その他委員会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会に対する情報の提供)

第2条 法第16条第1項に規定する留置業務管理者(以下「留置業務管理者」という。)は、委員会の委員の任命(補欠の委員の任命を除く。)後最初の委員会の会議において、次に掲げる留置施設の運営に関する情報を提供するものとする。

(1) 留置施設の概要

(2) 留置基準人員及び被留置者数の推移

(3) 留置施設の管理の体制

(4) 参観の許否の状況

(5) 被留置者に対する物品の貸与及び支給並びに被留置者による自弁の物品の使用又は摂取の状況

(6) 被留置者に対して講じた保健衛生上及び医療上の措置の状況

(7) 法第190条第1項又は第208条第1項の規定による自弁の嗜好品等の停止措置の実施状況

(8) 戒具及び保護室の使用状況

(9) 被留置者による面会及び信書の発受の禁止、差止め又は制限の事例

(10) 法第229条第1項の規定による審査の申請、法第230条第1項の規定による再審査の申請、法第231条第1項又は第232条第1項の規定による申告及び法第233条第1項、第234条第1項又は第235条第1項の規定による苦情の申出の状況並びにそれらの処理の結果

2 留置業務管理者は、次に掲げる場合には、委員会の会議(以下「会議」という。)において、その状況を把握するのに必要な情報を提供するものとする。

(1) 留置施設の運営の状況に相当程度の変更があった場合

(2) 委員会から留置施設の運営の状況について説明を求められた場合

(3) 委員会の意見を受けて措置を講じた場合

(会議)

第3条 会議は、委員長が招集する。

2 県警察本部警務部留置管理課長は、必要があると認めるときは、委員長に対して会議の招集を求めることができる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議録)

第4条 委員会に、会議の開催日時、出席者及び概要を記載した会議録を備え付けるものとする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、県警察本部警務部留置管理課において処理するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

和歌山県留置施設視察委員会に関する規則

平成19年6月1日 公安委員会規則第7号

(平成19年6月1日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第2節
沿革情報
平成19年6月1日 公安委員会規則第7号