○津波防災教育センター津波映像シアター設置及び管理条例

平成19年3月14日

条例第1号

津波防災教育センター津波映像シアター設置及び管理条例をここに公布する。

津波防災教育センター津波映像シアター設置及び管理条例

(設置)

第1条 地震及び津波について県民の理解を深めるとともに、防災に関する教育の拠点とするため、津波防災教育センター津波映像シアター(以下「シアター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 シアターは、広川町に置く。

(管理)

第3条 シアターの管理は、広川町に委託する。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

津波防災教育センター津波映像シアター設置及び管理条例

平成19年3月14日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第2章 防/第3節
沿革情報
平成19年3月14日 条例第1号