○教育センター学びの丘教育相談室長の事務決裁等の特別取扱規程

平成19年3月30日

和教委訓令第14号

庁中一般

教育センター学びの丘教育相談室長の事務決裁等の特別取扱規程

(目的)

第1条 この規程は、教育センター学びの丘教育相談室(和歌山県教育センター学びの丘設置条例第3条(平成16年和歌山県条例第77号)に規定する教育相談室をいう。以下「教育相談室」という。)において所掌する事務についての決裁の区分及び手続について、必要な事項を定めることを目的とする。

(専決)

第2条 教育相談室長(和歌山県教育センター学びの丘規則第7条第1項に規定する室長をいう。)は、別表に掲げる事項について、その所掌する事務を専決することができる。

(専決の制限)

第3条 この規程に定めるところにより教育相談室長において専決できる事項であっても次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事務の内容が重要又は異例に属すると認められるもの

(2) 他の課に関係のある事務で意見を異にするもの

(3) 疑義若しくは紛議があり、又はこれを生じるおそれのあるもの

(4) あらかじめ事務処理について上司の指示を受けたもの

(教育相談室長代決者)

第4条 教育相談室長が専決できる事項について、教育相談室長が不在のときは、教育相談室長があらかじめ指定した職員がその事項を代決することができる。

(代決の原則)

第5条 事務の代決は、あらかじめ方針を指示された事項又は緊急に処理することを要する事項に限るものとし、異例に属する事項又は新規に計画する事項については、代決することができない。

2 代決した事項については、その後、教育相談室長の後閲を受け、又は教育相談室長に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りではない。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

専決事項

1 教育相談室に所属する職員(教育相談室長を含む。以下「所属の職員」という。)の事務分担に関すること。

2 所属の職員の週休日の振替並びに週休日及び勤務時間の割振りの指定に関すること。

3 所属の職員の管理職員特別勤務の確認等に関すること。

4 所属の職員の時間外勤務命令に関すること。

5 所属の職員の旅行(教育相談室長の国外旅行及び旅行期間2週間以上にわたる国内旅行を除く。)に係る旅行命令、旅費の調整及び復命の受理に関すること。

6 所属の職員の休暇(2週間以上にわたる病気休暇及び特別休暇並びに介護休暇及び組合休暇を除く。)の承認等に関すること。

7 所属の職員に係る地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に関する次のこと。

(1) 部分休業の承認(第9条第1項)

(2) 部分休業の取消し(第9条第3項)

8 所属の職員の職務に専念する義務の免除その他勤務しないことについての承認を与えること。

9 その他教育相談室に属する事務のうち軽易な事項に関すること。

教育センター学びの丘教育相談室長の事務決裁等の特別取扱規程

平成19年3月30日 教育委員会訓令第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会訓令第14号