○水産業協同組合法施行細則

平成19年2月27日

規則第3号

水産業協同組合法施行細則の全部を改正する規則を次のように定める。

水産業協同組合法施行細則

水産業協同組合法施行細則(昭和24年和歌山県規則第37号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号。以下「法」という。)の施行については、水産業協同組合法の施行等に関する政令(昭和24年政令第47号)その他命令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 組合 漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会並びに水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会をいう。

(2) 組合員等 漁業協同組合、漁業生産組合及び水産加工業協同組合の組合員並びに漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会の会員をいう。

(3) 総会等 総会及び総代会をいう。

(設立の認可申請等)

第3条 発起人は、法第63条第1項(法第92条第4項、第96条第4項及び第100条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、設立の認可を申請しようとするときは、設立認可申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 発起人名簿

(2) 正組合員となる者の設立に対する同意書

(3) 設立目論見書

(4) 設立経過報告書

(5) 定款

(6) 事業計画書、資金計画書及び収支計画書

(7) 設立準備会の議事録の謄本

(8) 創立総会の議事録の謄本

(9) 役員の理事又は監事の別並びに住所、氏名及び略歴を記載した書面

(10) 理事が法第34条第10項ただし書(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)に規定する要件に該当することを証する書面

(11) 発起人が法第59条(法第96条第4項において準用する場合を含む。)に規定する要件に該当することを証する書面

(12) 役員の選挙をした場合にあっては、選挙録の謄本

(13) 漁業及びこれに附帯する事業を営む漁業協同組合の設立にあっては、次に掲げる事項を記載した書類

 漁業の名称、場所、時期及び漁獲物の種類

 資金計画、収支計画及び経営の方法

 当該組合が法第17条第1項に規定する要件に該当することを証する書面

 法第17条第2項に規定する同意があったことを証する書面

2 前項の設立の認可を受けた組合は、組合等登記令(昭和39年政令第29号。以下「登記令」という。)第2条第1項の規定により設立の登記をしたときは、当該登記の日から2週間以内に、設立登記完了報告書に登記事項証明書を添えて、知事に提出しなければならない。

3 第1項の設立の認可を受けた組合は、法第64条(法第92条第4項、第96条第4項及び第100条第4項において準用する場合を含む。)の設立の認可のあった日から90日を経過しても登記令第2条第1項の規定による設立の登記を完了できないときは、遅滞なく、設立登記未了報告書に理由書を添えて、知事に提出しなければならない。

(平31規則29・令2規則64・一部改正)

(設立の届出)

第3条の2 漁業生産組合は、法第85条の2第4項の規定により成立の届出をしようとするときは、成立の日から2週間以内に漁業生産組合成立届出書(別記第1号様式の2)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 法第82条の2第1項の組合員名簿

(2) 登記事項証明書

(3) 定款

(4) 成立時の財産目録(別記第1号様式の3)

(平31規則29・追加、令2規則64・一部改正)

(定款の変更の認可の申請)

第4条 組合は、法第48条第2項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、定款の変更の認可を受けようとするときは、定款変更認可申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 変更しようとする条項の新旧対照表

(3) 総会等の議事録の謄本

(4) 出資一口の金額を減少する定款の変更にあっては、次に掲げる書類

 法第53条第2項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表

 法第53条第2項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(法第53条第3項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたことを証する書面

 債権者が異議を述べなかったときはそのことを証する書面、債権者が異議を述べたときは法第54条第2項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)に規定する手続を完了したことを証する書面

(5) 新たな出資を伴う定款の変更にあっては、組合員等の全員が同意したことを証する書面

(6) 漁業協同組合が漁業及びこれに附帯する事業を新たに営むための定款の変更にあっては、第3条第1項第13号に掲げる書類

(平19規則66・平31規則29・令2規則64・一部改正)

(定款の変更の届出)

第4条の2 漁業生産組合は、法第84条の7第2項の規定により定款の変更の届出をしようとするときは、変更の日から2週間以内に、漁業生産組合定款変更届出書(別記第2号様式の2)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 前条各号(第4号を除く。)に掲げる書類

(2) 出資一口の金額を減少する定款の変更にあっては、次に掲げる書類

 法第86条第2項において準用する法第53条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案

 法第86条第2項において準用する法第53条第2項の規定による公告及び催告(法第86条第2項において準用する法第53条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたことを証する書面

 債権者が異議を述べなかったときはそのことを証する書面、債権者が異議を述べたときは法第86条第2項において準用する法第54条第2項に規定する手続を完了したことを証する書面

(平31規則29・追加、令2規則64・一部改正)

(信用事業規程の設定、変更及び廃止の認可の申請)

第5条 組合は、法第11条の5第1項(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により信用事業規程の設定の認可を受けようとするとき、又は法第11条の5第3項(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により信用事業規程の変更若しくは廃止の認可を受けようとするときは、信用事業規程認可(変更認可、廃止認可)申請書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 規程の設定、変更又は廃止の理由を記載した書面

(2) 規程の設定、変更又は廃止を決議した総会等の議事録の謄本

(3) 規程を変更した場合にあっては、規程の新旧対照表

(平30規則52・令2規則64・一部改正)

(信用事業方法書の設定等の届出)

第6条 組合は、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第2号)第5条第4項の規定による届出をしようとするときは、信用事業方法書設定(変更、廃止)届出書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 設定、変更又は廃止の理由を記載した書面

(2) 理事会の議事録の謄本

(3) 方法書を設定した場合にあっては、方法書の謄本

(4) 方法書を変更した場合にあっては、変更した条項の新旧対照表

(平30規則52・一部改正)

(共済規程の設定、変更及び廃止の認可の申請)

第7条 組合は、法第15条の2第1項(法第96条第1項において準用する場合を含む。)の規定により共済規程の設定の認可を受けようとするとき、又は法第15条の2第2項(法第96条第1項において準用する場合を含む。)の規定により共済規程の変更若しくは廃止の認可を受けようとするときは、共済規程認可(変更認可、廃止認可)申請書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 規程の設定、変更又は廃止の理由を記載した書面

(2) 規程の設定、変更又は廃止を決議した総会等の議事録の謄本又は理事会の議事録の謄本

(3) 規程を変更した場合にあっては、規程の新旧対照表

(令2規則64・一部改正)

(解散の決議の認可の申請)

第8条 組合は、法第68条第2項(法第96条第5項において準用する場合を含む。)又は法第91条第2項(法第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定により解散の決議の認可を受けようとするときは、解散決議認可申請書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 解散理由書

(2) 総会の議事録の謄本

(3) 解散の決議時の財産目録及び出資組合にあっては貸借対照表

(平30規則52・平31規則29・一部改正)

(総会の決議による解散の届出)

第8条の2 組合は、法第68条第4項(法第96条第5項において準用する場合を含む。)又は法第91条第4項(法第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定により解散の届出(法第68条第1項第1号(法第96条第5項において準用する場合を含む。)又は法第91条第1項第1号(法第100条第5項において準用する場合を含む。)の事由により解散した場合に限る。)をしようとするときは、遅滞なく、解散届出書(別記第5号様式の2)に解散を決議した総会の議事録の謄本及び解散の登記に係る登記事項証明書を添えて、知事に提出しなければならない。

2 漁業生産組合は、法第85条の4第2項の規定により解散の届出(法第86条第4項において準用する法第68条第1項第1号の事由により解散した場合に限る。)をしようとするときは、解散の日から2週間以内に、漁業生産組合解散届出書(別記第5号様式の3)に解散を決議した総会の議事録の謄本及び解散の登記に係る登記事項証明書を添えて、知事に提出しなければならない。

(平31規則29・追加、令2規則64・一部改正)

(組合員の減少による解散の届出)

第9条 組合は、法第68条第6項(法第96条第5項において準用する場合を含む。)又は法第91条第6項(法第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、解散届出書(別記第6号様式)に解散理由書及び解散の登記に係る登記事項証明書を添えて、知事に提出しなければならない。

2 漁業生産組合は、法第85条の4第2項の規定により解散の届出(同条第1項の規定により解散した場合に限る。)をしようとするときは、解散の日から2週間以内に、漁業生産組合解散届出書(別記第6号様式の2)に解散理由書及び解散の登記に係る登記事項証明書を添えて、知事に提出しなければならない。

(平30規則52・平31規則29・令2規則64・一部改正)

(自己破産手続開始の申立ての報告)

第10条 組合は、破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項の規定により破産手続開始の申立てをしたときは、直ちに、破産手続開始申立報告書に破産手続開始申立書の写しを添えて、知事に提出しなければならない。

(準自己破産手続開始の申立ての報告)

第11条 組合の理事又は清算人が破産法第19条第4項において準用する同条第1項及び第2項の規定により破産手続開始の申立てをしたときは、直ちに、破産手続開始申立報告書に破産手続開始申立書の写しを添えて、知事に提出しなければならない。

(破産手続開始の決定による解散の届出)

第12条 組合は、法第68条第4項(法第96条第5項において準用する場合を含む。)又は法第91条第4項(法第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定により解散の届出(法第68条第1項第3号(法第96条第5項において準用する場合を含む。)又は法第91条第1項第3号(法第100条第5項において準用する場合を含む。)の事由により解散した場合に限る。)をしようとするときは、遅滞なく、解散届出書(別記第6号様式の3)に解散理由書及び破産手続開始の決定を受けたことを証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。

2 漁業生産組合は、法第85条の4第2項の規定により解散の届出(法第86条第4項において準用する法第68条第1項第3号の事由により解散した場合に限る。)をしようとするときは、解散の日から2週間以内に、漁業生産組合解散届出書(別記第6号様式の2)に解散理由書及び破産手続開始の決定を受けたことを証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(平30規則52・平31規則29・令2規則64・一部改正)

(存立時期の満了による解散の届出)

第12条の2 組合は、法第68条第4項(法第96条第5項において準用する場合を含む。)又は法第91条第4項(法第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定により解散の届出(法第68条第1項第4号(法第96条第5項において準用する場合を含む。)又は法第91条第1項第4号(法第100条第5項において準用する場合を含む。)の事由により解散した場合に限る。)をしようとするときは、遅滞なく、解散届出書(別記第6号様式の3)に解散理由書及び解散の登記に係る登記事項証明書を添えて、知事に提出しなければならない。

2 第9条第2項の規定は、漁業生産組合の法第85条の4第2項の規定による漁業生産組合の解散の届出(法第86条第4項において準用する法第68条第1項第4号の事由により解散した場合に限る。)について準用する。

(令2規則64・追加)

(組合の継続の届出)

第12条の3 組合は、法第68条の3第3項(法第86条第4項、第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定により組合継続の届出をしようとするときは、総会の決議の日から2週間以内に、継続届出書(別記第6号様式の4)に継続を決議した総会の議事録の謄本及び継続の登記に係る登記事項証明書を添えて、知事に提出しなければならない。

(令2規則64・追加)

(組織変更による解散及び設立の届出)

第12条の4 漁業生産組合は、法第86条の10の規定による組織変更の届出をしようとするときは、遅滞なく、組織変更届出書(別記第6号様式の5)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 法第86条の3第1項の組織変更計画

(2) 前号の組織変更計画を承認した総会の議事録

(3) 組織変更の登記に係る次に掲げる登記事項証明書

 組織変更前の漁業生産組合の解散の登記に係る登記事項証明書

 組織変更後の株式会社の設立の登記に係る登記事項証明書

(平31規則29・追加、令2規則64・旧第12条の2繰下・一部改正)

(合併の認可の申請等)

第13条 設立委員又は合併後存続する組合は、法第69条第2項(法第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、合併の認可を受けようとするときは、合併認可申請書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 合併理由書

(2) 合併経過報告書

(3) 合併契約書の謄本

(4) 事業計画書、資金計画書及び収支計画書

(5) 各組合の総会の議事録の謄本

(6) 出資組合にあっては、次に掲げる書類

 法第69条第4項(法第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。)において準用する法第53条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る財産目録又は貸借対照表

 法第69条第4項(法第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。)において準用する法第53条第2項の規定による公告及び催告(法第53条第3項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたことを証する書面

 債権者が異議を述べなかったときは、そのことを証する書面、債権者が異議を述べたときは、法第69条第4項(法第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。)において準用する法第54条第2項に規定する手続を完了したことを証する書面

 新たな出資を伴う場合にあっては、当該組合の組合員等の全員が同意したことを証する書面

(7) 合併によって組合を設立する場合にあっては、次に掲げる書類

 定款

 設立委員が法第70条第1項(法第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。)に規定する要件に該当することを証する書面

 設立委員会の議事録の謄本

 役員の理事又は監事の別並びに住所、氏名及び略歴を記載した書面

 理事の構成が法第70条第2項(法第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。)において準用する法第34条第10項本文及び法第11条第1項第7号の事業を行う漁業協同組合にあっては法第34条第11項に規定する要件に該当することを証する書面

 漁業及びこれに附帯する事業を営む漁業協同組合の設立にあっては、第3条第1項第13号に掲げる書類

2 前項の合併の認可を受けた組合は、登記令第8条第1項の規定により合併の登記をしたときは、当該登記の日から2週間以内に、合併登記完了報告書に登記事項証明書を添えて、知事に提出しなければならない。

(平30規則52・平31規則29・令2規則64・一部改正)

(合併の届出)

第13条の2 漁業生産組合は、法第85条の5第3項の規定により合併の届出をしようとするときは、合併の日から2週間以内に、漁業生産組合合併届出書(別記第7号様式の2)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 登記事項証明書

(2) 前条第1項第1号から第5号までに掲げる書類

(3) 出資組合にあっては、次に掲げる書類

 法第86条第4項において準用する法第69条第4項において準用する法第53条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案

 法第86条第4項において準用する法第69条第4項において準用する法第53条第2項の規定による公告及び催告(法第86条第2項において準用する法第53条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたことを証する書面

 債権者が異議を述べなかったときは、そのことを証する書面、債権者が異議を述べたときは、法第86条第4項において準用する法第69条第4項において準用する法第54条第2項に規定する手続を完了したことを証する書面

 前条第1項第6号エに掲げる書類

(4) 合併によって設立した組合の場合にあっては、次に掲げる書類

 前条第1項第7号ア及びに掲げる書類

 設立委員が法第86条第4項において準用する法第70条第1項に規定する要件に該当することを証する書面

(平31規則29・追加、令2規則64・一部改正)

(清算人の就職の報告等)

第14条 清算人は、その職に就いたときは、当該就職の日から2週間以内に、清算人就職報告書に登記事項証明書を添えて、知事に提出しなければならない。

2 清算人は、登記令第10条の規定により清算結了の登記をしたときは、当該登記をした日から2週間以内に、清算結了届に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 総会等の議事録の謄本

(2) 登記事項証明書

(令2規則64・一部改正)

(役員等の選挙又は選任の報告)

第15条 組合(漁業生産組合を除く。次条から第19条までにおいて同じ。)は、法第34条第4項又は第9項(これらの規定を法第52条第5項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)、第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定により役員を選挙し、又は選任したときは、当該選挙又は選任の日から2週間以内に、役員選挙・選任報告書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 役員の理事又は監事の別並びに住所、氏名及び略歴を記載した書面

(2) 理事の構成が法第34条第10項本文(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)に規定する要件に該当することを証する書面

(3) 法第11条第1項第7号の事業を行う漁業協同組合にあっては、理事の構成が法第34条第11項に規定する要件に該当することを証する書面

(4) 法第11条第1項第4号又は第12号の事業を行う組合にあっては、監事の構成が法第34条第13項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)に規定する要件に該当することを証する書面

(5) 総会等において選挙し、又は選任した場合にあっては、総会等の議事録の謄本

(6) 選挙した場合にあっては、選挙録の謄本

2 組合は、定款で定めるところにより、組合を代表する理事又は参事若しくは会計主任を選任したときは、当該選任の日から2週間以内に、代表理事選任報告書又は参事・会計主任選任報告書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 住所、氏名及び就任年月日を記載した書面

(2) 理事会の議事録の抄本

(平30規則52・平31規則29・一部改正、令2規則64・旧第16条繰上・一部改正)

(役員等の解任請求の報告)

第16条 組合は、法第42条第1項又は第46条第1項(これらの規定を法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による請求を受けたときは、速やかに、役員等解任請求報告書を知事に提出しなければならない。

(平30規則52・一部改正、令2規則64・旧第17条繰上)

(総会等の招集の報告)

第17条 組合は、理事又は監事が総会等を招集したときは、速やかに、総会等招集報告書に招集通知書の写しを添えて、知事に提出しなければならない。

(平30規則52・旧第19条繰上、令2規則64・旧第18条繰上)

(総会等の終了の報告)

第18条 組合は、総会等が終了したときは、当該終了の日から2週間以内に、総会等終了報告書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 総会等の決議事項に関する書類

(2) 総会等の議事録の謄本

(3) 総会等において法第48条第1項第6号(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)に規定する事項の決議を行った場合にあっては、業務報告書

2 前項の場合において、同項の規定による書類の提出が第4条第5条第7条第8条第13条第1項及び第15条第1項の規定による書類の提出と同時に行われるときは、前項第2号に掲げる書類は、添えることを要しない。

(平30規則52・旧第20条繰上・一部改正、平31規則29・一部改正、令2規則64・旧第19条繰上・一部改正)

(総会等の開催遅延の報告)

第19条 組合は、定款で定めた時期を過ぎても通常総会又は通常総代会を開催できないときは、速やかに、総会等開催遅延報告書を知事に提出しなければならない。

(平30規則52・旧第21条繰上、令2規則64・旧第20条繰上)

(業務又は会計状況の検査の請求)

第20条 組合員等は、法第123条第1項の検査の請求をしようとするときは、業務(会計)検査請求書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 請求理由書

(2) 請求日現在における組合員等の総数を記載した書面

(3) 請求に同意した組合員等が住所及び氏名を自筆した書面(法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称が記載され、代表者が署名した書面)

(平30規則52・旧第22条繰上、令2規則64・旧第21条繰上)

(決議等の取消しの請求)

第21条 組合員等(法第18条第5項の規定による組合員及び法第88条第3号若しくは第4号、法第98条第2号又は法第102条第3号若しくは第4号の規定による会員を除く。以下「正組合員等」という。)は、法第125条第1項(法第52条第6項及び第125条第2項において準用する場合を含む。)の取消しを請求しようとするときは、決議等取消請求書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 請求理由書

(2) 請求日現在における正組合員等の総数を記載した書面

(3) 請求に同意した正組合員等が住所及び氏名を自筆した書面(法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称が記載され、代表者が署名した書面)

(平30規則52・旧第23条繰上・一部改正、令2規則64・旧第22条繰上・一部改正)

(役員が欠けた場合の措置の請求)

第22条 組合員その他の利害関係人は、法第43条第1項(法第52条第6項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の請求をしようとするときは、仮理事選任(総会招集、総代会招集)請求書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 請求理由書

(2) 利害関係人であることを証する書面

2 前項の規定は、組合員その他の利害関係人が法第43条第3項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の請求をしようとするときに準用する。

(平30規則52・旧第24条繰上、令2規則64・旧第23条繰上)

(代表理事等の事務の引継ぎ)

第23条 組合を代表する理事又は常勤の監事に変更があったときは、前任者は、遅滞なく、監事(監事に変更があった場合にあっては、新たに就任した監事及び退任した監事。次項において同じ。)の立会いを得て、その担任する一切の事務を後任者に引き継がなければならない。

2 組合は、前項の規定による引継ぎが終了したときは、監事の意見書を付した引継書を作成し、主たる事務所に備えておかなければならない。

(平30規則52・旧第25条繰上・一部改正、令2規則64・旧第24条繰上)

(事務所の新設等の届出)

第24条 組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、それぞれ当該各号に定める書面を知事に提出しなければならない。

(1) 事務所を新設し、移転し、又は廃止したとき。 事務所新設等届

(2) 事業の全部若しくは一部を休止し、又は休止していた事業を再開したとき。 事業休止(再開)

(平30規則52・旧第26条繰上、令2規則64・旧第25条繰上)

(書類の経由及び提出)

第25条 この規則により知事に提出する書類は、主たる組合の事務所の所在地を所管する振興局長を経由しなければならない。ただし、漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会は、直接知事に提出するものとする。

2 前項の書類の提出部数は、第3条第1項及び第3条の2に規定する書類にあっては正本1通及び副本1通とし、その他の書類にあっては正本1通とする。

(平30規則52・旧第27条繰上、平31規則29・一部改正、令2規則64・旧第26条繰上)

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平30規則52・旧第28条繰上、令2規則64・旧第27条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月22日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第52号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月10日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第29号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第94号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平31規則29・令3規則94・一部改正)

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(平31規則29・追加、令3規則94・一部改正)

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(平31規則29・追加)

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(平31規則29・令3規則94・一部改正)

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(平31規則29・追加、令3規則94・一部改正)

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(令2規則64・令3規則94・一部改正)

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(令3規則94・一部改正)

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(平30規則63・平31規則29・令2規則64・令3規則94・一部改正)

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(令2規則64・追加、令3規則94・一部改正)

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(平31規則29・追加、令2規則64・旧別記第5号様式の2繰下、令3規則94・一部改正)

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(平30規則63・平31規則29・令2規則64・令3規則94・一部改正)

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(平31規則29・追加、令2規則64・令3規則94・一部改正)

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(令2規則64・追加、令3規則94・一部改正)

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(令2規則64・追加、令3規則94・一部改正)

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(平31規則29・追加、令2規則64・旧別記第6号様式の3繰下・一部改正、令3規則94・一部改正)

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(平31規則29・令3規則94・一部改正)

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(平31規則29・追加、令3規則94・一部改正)

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(平30規則63・令2規則64・令3規則94・一部改正)

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(平30規則63・令2規則64・令3規則94・一部改正)

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水産業協同組合法施行細則

平成19年2月27日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第5章 産/第2節 水産団体
沿革情報
平成19年2月27日 規則第3号
平成19年6月22日 規則第66号
平成30年3月30日 規則第52号
平成30年7月10日 規則第63号
平成31年3月29日 規則第29号
令和2年12月1日 規則第64号
令和3年3月31日 規則第94号