○和歌山県世界遺産センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成19年3月30日

訓令第20号

企画部

和歌山県世界遺産センター

和歌山県世界遺産センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、和歌山県職員服務規程(昭和63年和歌山県訓令第6号)第3条第6項の規定に基づき、和歌山県世界遺産センターに勤務する職員(高野地域駐在に勤務する職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間等について定めるものとする。

(職員の勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間及び休憩時間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務時間は、休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(2) 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第60号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月23日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第23号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

和歌山県世界遺産センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成19年3月30日 訓令第20号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第7章 勤務時間等
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第20号
平成19年10月1日 訓令第60号
平成21年3月31日 訓令第13号
平成22年2月23日 訓令第1号
平成25年4月1日 訓令第23号