○和歌山県副知事定数条例

平成19年3月14日

条例第13号

和歌山県副知事定数条例をここに公布する。

和歌山県副知事定数条例

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、副知事の定数を2人とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

和歌山県副知事定数条例

平成19年3月14日 条例第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第2章
沿革情報
平成19年3月14日 条例第13号