○職員の退職手当の調整額に関する規則

平成18年3月31日

人事委員会規則第29号

職員の退職手当の調整額に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、職員の退職手当に関する条例(昭和37年和歌山県条例第57号。以下「条例」という。)第7条の4に規定する退職手当の調整額に関し必要な事項について定めることを目的とする。

(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)

第2条 条例第7条の4第1項に規定する人事委員会規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する事由若しくはこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間、地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年和歌山県条例第71号)第11条第2項の規定により読み替えて適用される条例第8条第4項に規定する場合に該当するものを除く。)又は同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第7条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第3条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第7条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、人事委員会の定めるところにより、当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員として在職していたものとみなす。ただし、警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命(別表の2の表において「特定任命」という。)により警視以下の階級にある警察官となった後に退職した警察官が警察法第56条の2第1項に規定する特定地方警務官として在職した特定基礎在職期間については、その警察官は、当該特定地方警務官としてその警察官が従事していた職務と同種の職務に従事していた警察官とみなす。

(職員の区分)

第4条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表の1又は2の表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第5条 前条(第3条の規定により同条に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(退職手当の調整額の算定対象から除外する高齢者部分休業月)

第6条 退職した者の基礎在職期間中に職員の高齢者部分休業に関する条例(平成16年和歌山県条例第63号)第2条第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間(以下「高齢者部分休業期間」という。)がある場合は、その者が属していた職員の区分が同一である高齢者部分休業期間ごとにそれぞれその勤務しなかった高齢者部分休業期間の2分の1に相当する期間を月数に換算し、当該高齢者部分休業期間の最初の月から順次に数えて当該換算した月数になるまでにある月数を除算し、調整月額を計算する。

2 前項の規定により月数を換算する場合は、7時間45分をもって1日とし、30日をもって1月とする。この場合において、1月未満の端数があるときは1月とする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月16日人事委員会規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日人事委員会規則第6号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の退職手当の調整額に関する規則第6条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成21年10月6日人事委員会規則第26号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成24年2月3日人事委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月4日人事委員会規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日人事委員会規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日人事委員会規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日人事委員会規則第55号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号。他の条例において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその職務の級が5級であったもののうち人事委員会の定めるもの

(3) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の教育職員給与条例」という。)の大学等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち人事委員会の定めるもの

(4) 平成13年10月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年和歌山県条例第38号。以下「平成13年10月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例」という。)第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給又は6号給の給料月額を受けていたもの

(5) 平成14年9月30日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成14年条例第59号。以下「平成14年9月以後平成18年3月以前の任期付職員条例」という。)第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表6号給又は7号給の給料月額を受けていたもの

(6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第2号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその職務の級が10級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の教育職員給与条例の大学等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第3号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の教育職員給与条例の高等学校等教育職員給料表(市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号。以下「市町村立学校職員給与条例」という。)の高等学校等教育職員給料表を含む。以下同じ。)又は中学校教育職員給料表(市町村立学校職員給与条例の小学校・中学校等教育職員給料表を含む。以下同じ。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち人事委員会の定めるもの

(4) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた警察職員の給与に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の警察職員給与条例」という。)の警察官給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

(5) 平成14年9月以後平成18年3月以前の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給の給料月額を受けていたもの

(6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第3号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその職務の級が9級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその職務の級が5級であったもの(第1号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(2)(市町村立学校職員給与条例の学校栄養職員給料表を含む。以下同じ。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(6) 平成8年4月以後平成18年3月以前の教育職員給与条例の大学等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第3号及び第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(7) 平成8年4月以後平成18年3月以前の教育職員給与条例の高等学校等教育職員給料表又は中学校教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第3号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

(8) 平成8年4月以後平成18年3月以前の警察職員給与条例の警察官給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(9) 平成13年10月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの

(10) 平成14年9月以後平成18年3月以前の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの

(11) 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第4号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその職務の級が8級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその職務の級が4級であったもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級又は6級であったもの

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(6) 平成8年4月以後平成18年3月以前の教育職員給与条例の高等学校等教育職員給料表又は中学校教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第3号及び第3号区分の項第7号に定めるものを除く。)

(7) 平成8年4月以後平成18年3月以前の警察職員給与条例の警察官給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(8) 平成13年10月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの

(9) 平成14年9月以後平成18年3月以前の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの

(10) 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第5号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその職務の級が7級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその職務の級が3級であったもののうち人事委員会の定めるもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち人事委員会の定めるもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち人事委員会の定めるもの

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(6) 平成8年4月以後平成18年3月以前の教育職員給与条例の大学等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(7) 平成8年4月以後平成18年3月以前の教育職員給与条例の高等学校等教育職員給料表又は中学校教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち人事委員会の定めるもの

(8) 平成8年4月以後平成18年3月以前の警察職員給与条例の警察官給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(9) 平成13年10月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表2号給の給料月額を受けていたもの

(10) 平成14年9月以後平成18年3月以前の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給又は2号給の給料月額を受けていたもの

(11) 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第6号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその職務の級が6級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその職務の級が3級であったもの(第5号区分の項第2号で定めるものを除く。)

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第5号区分の項第3号で定めるものを除く。)

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第5号区分の項第4号で定めるものを除く。)

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(6) 平成8年4月以後平成18年3月以前の教育職員給与条例の大学等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(7) 平成8年4月以後平成18年3月以前の教育職員給与条例の高等学校等教育職員給料表又は中学校教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第5号区分の項第7号で定めるものを除く。)又は2級であったもののうち人事委員会の定めるもの

(8) 平成8年4月以後平成18年3月以前の警察職員給与条例の警察官給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(9) 平成13年10月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給の給料月額を受けていたもの

(10) 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第7号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその職務の級が4級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は5級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその職務の級が2級であったもののうち人事委員会の定めるもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち人事委員会の定めるもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級のうち人事委員会の定めるもの又は4級であったもの

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち人事委員会の定めるもの

(6) 平成8年4月以後平成18年3月以前の教育職員給与条例の大学等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち人事委員会の定めるもの

(7) 平成8年4月以後平成18年3月以前の教育職員給与条例の高等学校等教育職員給料表又は中学校教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第6号区分の項第7号で定めるものを除く。)のうち人事委員会の定めるもの

(8) 平成8年4月以後平成18年3月以前の警察職員給与条例の警察官給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち人事委員会の定めるもの若しくは4級又は5級であったもの

(9) 平成13年10月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第2項の給料表の適用を受けていた者

(10) 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第8号区分

第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

2 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成18年4月1日以後適用されている職員の給与に関する条例(他の条例において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成18年4月以後の職員給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(2) 平成18年4月以後の職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち人事委員会の定めるもの

(3) 平成18年4月1日以後適用されている一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「平成18年4月以後の任期付研究員条例」という。)第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給又は6号給の給料月額を受けていたもの

(4) 平成18年4月1日以後適用されている一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「平成18年4月以後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表6号給又は7号給の給料月額を受けていたもの

(5) 特定任命により警視以下の階級にある警察官となった警察官のうち、平成18年4月1日以後適用されている一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成18年4月以後の一般職給与法」という。)の公安職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

(6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第2号区分

(1) 平成18年4月以後の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成18年4月1日以後適用されている教育職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後の教育職員給与条例」という。)の高等学校等教育職員給料表又は中学校教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち人事委員会の定めるもの

(3) 平成18年4月1日以後適用されている警察職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後の警察職員給与条例」という。)の警察官給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(4) 平成18年4月以後の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給の給料月額を受けていたもの

(5) 特定任命により警視以下の階級にある警察官となった警察官のうち、平成18年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第3号区分

(1) 平成18年4月以後の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成18年4月以後の職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第1号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 平成18年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(4) 平成18年4月以後の教育職員給与条例の高等学校等教育職員給料表又は中学校教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

(5) 平成18年4月以後の警察職員給与条例の警察官給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(6) 平成18年4月以後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの

(7) 平成18年4月以後の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの

(8) 特定任命により警視以下の階級にある警察官となった警察官のうち、平成18年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(9) 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第4号区分

(1) 平成18年4月以後の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成18年4月以後の職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(3) 平成18年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(4) 平成18年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの

(5) 平成18年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(6) 平成18年4月以後の教育職員給与条例の高等学校等教育職員給料表又は中学校教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第2号及び第3号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(7) 平成18年4月以後の警察職員給与条例の警察官給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(8) 平成18年4月以後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの

(9) 平成18年4月以後の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの

(10) 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第5号区分

(1) 平成18年4月以後の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成18年4月以後の職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち人事委員会の定めるもの

(3) 平成18年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち人事委員会の定めるもの

(4) 平成18年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち人事委員会の定めるもの

(5) 平成18年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(6) 平成18年4月以後の教育職員給与条例の高等学校等教育職員給料表又は中学校教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち人事委員会の定めるもの

(7) 平成18年4月以後の警察職員給与条例の警察官給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(8) 平成18年4月以後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表2号給の給料月額を受けていたもの

(9) 平成18年4月以後の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給又は2号給の給料月額を受けていたもの

(10) 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第6号区分

(1) 平成18年4月以後の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成18年4月以後の職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第5号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 平成18年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第5号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(4) 平成18年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第5号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(5) 平成18年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(6) 平成18年4月以後の教育職員給与条例の高等学校等教育職員給料表又は中学校教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第5号区分の項第6号に掲げる者を除く。)、特2級であったもの又は2級であったもののうち人事委員会の定めるもの

(7) 平成18年4月以後の警察職員給与条例の警察官給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(8) 平成18年4月以後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給の給料月額を受けていたもの

(9) 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第7号区分

(1) 平成18年4月以後の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成18年4月以後の職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち人事委員会の定めるもの

(3) 平成18年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち人事委員会の定めるもの

(4) 平成18年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの

(5) 平成18年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(6) 平成18年4月以後の教育職員給与条例の高等学校等教育職員給料表又は中学校教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第6号区分の項第6号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

(7) 平成18年4月以後の警察職員給与条例の警察官給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は4級であったもの

(8) 平成18年4月以後の任期付研究員条例第5条第2項の給料表の適用を受けていた者

(9) 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第8号区分

第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

職員の退職手当の調整額に関する規則

平成18年3月31日 人事委員会規則第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第6章 退職手当
沿革情報
平成18年3月31日 人事委員会規則第29号
平成19年10月16日 人事委員会規則第53号
平成21年3月26日 人事委員会規則第6号
平成21年10月6日 人事委員会規則第26号
平成24年2月3日 人事委員会規則第3号
平成26年7月4日 人事委員会規則第22号
令和2年3月31日 人事委員会規則第13号
令和3年3月30日 人事委員会規則第17号
令和4年12月23日 人事委員会規則第55号