○和歌山県食育推進会議条例

平成18年6月30日

条例第79号

和歌山県食育推進会議条例をここに公布する。

和歌山県食育推進会議条例

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)第32条第1項の規定に基づき、和歌山県食育推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 推進会議は、委員20人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、食育に関し優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 推進会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第6条 推進会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、農林水産部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

和歌山県食育推進会議条例

平成18年6月30日 条例第79号

(平成18年6月30日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第1章 業/第1節
沿革情報
平成18年6月30日 条例第79号