○市町村立学校職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第17号

市町村立学校職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則

(改正条例附則第8項の教育委員会規則で定める職員)

第1条 市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第45号。以下「改正条例」という。)附則第8項の教育委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次条第1項第2号において同じ。)をした職員

(2) 降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。次条第1項第2号において同じ。)をした職員

(3) 切替日前に次に掲げる期間(以下「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年和歌山県教育委員会規則第15号。以下「初任給改正規則」という。)第39条、職員の育児休業等に関する条例(平成4年和歌山県条例第9号。以下「育児休業条例」という。)第8条公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年和歌山県条例第56号。以下「公益的法人派遣条例」という。)第6条の規定による号給の調整をいう。以下同じ。)をされたもの

 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間をいう。)

 専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けた期間をいう。)

 大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により修学休業をしていた期間をいう。)

 介護休暇期間(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下「勤務時間条例」をいう。)第15条の規定により介護休暇の承認を受けていた期間をいう。)

 育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

 派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第14号)による改正前の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年和歌山県条例第5号)第2条第1項の規定又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第18号)による改正前の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年和歌山県条例第56号。以下「改正前公益法人派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されていた期間をいう。)

(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次条第1項第4号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

(5) 切替日以降に教育委員会の承認を得てその号給を決定された職員(教育委員会の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(6) 市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年和歌山県条例第87号。以下この号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において受けていた給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員以外の職員で、平成21年改正条例の規定による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号)の規定により施行日にその者が受けることとなる給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの

(改正条例附則第9項の規定による給料の支給)

第2条 切替日の前日から引き続き市町村立学校職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの給料表(以下「市町村立学校職員給与条例給料表」という。)の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(教育委員会の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額(市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年和歌山県条例第34号)附則第3項から第5項までの規定により給料として支給される額を含む。次項及び次条第1項において同じ。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合においては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成5年和歌山県教育委員会規則第3号。以下「初任給規則」という。)第26条及び第27条の規定の例により同日において受けることとみなされる給料月額に相当する額に次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年和歌山県条例第87号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第2項に規定する減額改定対象職員(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。)である職員 100分の99.26

 に掲げる職員以外の職員 100分の99.41

(2) 降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。)又は降号をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額に次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合に同日において受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

 基準日において平成21年度減額改定対象職員である職員 100分の99.26

 に掲げる職員以外の職員 100分の99.41

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に初任給改正規則による改正前の初任給規則第39条、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第15号)による改正前の育児休業条例第6条又は改正前公益法人派遣条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額に次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 基準日において平成21年度減額改定対象職員である職員 100分の99.26

 に掲げる職員以外の職員 100分の99.41

(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額に次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(ア) 基準日において平成21年度減額改定対象職員である職員 100分の99.26

(イ) (ア)に掲げる職員以外の職員 100分の99.41

 に掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(ア) 基準日において平成21年度減額改定対象職員である職員 100分の99.26

(イ) (ア)に掲げる職員以外の職員 100分の99.41

(5) 教育委員会の承認を得てその号給を決定された場合又は教育委員会の定めるこれに準ずる場合 教育委員会の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用をうける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が教育委員会の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(改正条例附則第10項の規定による給料の支給)

第3条 切替日以降に新たに市町村立学校職員給与条例給料表の適用を受けることとなった職員で、改正条例附則第8項及び第9項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員のうち、切替日以降に職員以外の地方公務員、国家公務員、公益的法人派遣条例第12条第1項に規定する退職派遣者その他教育委員会の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに市町村立学校職員給与条例給料表の適用を受ける職員(以下「人事交流等職員」という。当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額に次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)(教育委員会の定める職員にあっては、教育委員会の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第10項の規定による給料として支給する。

(1) 基準日において平成21年度減額改定対象職員である職員 100分の99.26

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.41

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き市町村立学校職員給与条例給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる改正条例附則第9項の規定による給料の額に相当する額を、改正条例附則第10項の規定による給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

第4条 改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日から市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年和歌山県条例第82号)の施行の日の前日までの間において第2条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員には、同条又は第3条の規定にかかわらず、同号中「対応する給料月額に」とあるのは「対応する給料月額(同日が平成28年4月1日から市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年和歌山県条例第82号)の施行の日(以下この号において「平成28年改正条例施行日」という。)の前日までの間であるときは、同条例による改正前の市町村立学校職員の給与に関する条例の規定による給料月額。以下この号において同じ。)に」と、「と当該降格又は」とあるのは「と当該降格後に受けることとなる号給(当該降格をした日が平成28年4月1日から平成28年改正条例施行日の前日までの間であるときは、市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成28年和歌山県教育委員会規則第22号)による改正前の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給)又は当該」と読み替えて同号の規定を適用した場合の改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料の額に相当する額を、改正条例附則第9項又は第10項の規定による給料として支給する。

3 平成29年4月1日から市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年和歌山県条例第7号)の施行の日の前日までの間において第2条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員には、同条又は第3条の規定にかかわらず、同号中「対応する給料月額に」とあるのは「対応する給料月額(同日が平成29年4月1日から市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年和歌山県条例第7号)の施行の日(以下この号において「平成30年改正条例施行日」という。)の前日までの間であるときは、同条例による改正前の市町村立学校職員の給与に関する条例の規定による給料月額。以下この号において同じ。)に」と、「と当該降格又は」とあるのは「と当該降格後に受けることとなる号給(当該降格をした日が平成29年4月1日から平成30年改正条例施行日の前日までの間であるときは、市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成30年和歌山県教育委員会規則第4号)による改正前の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給)又は当該」と読み替えて同号の規定を適用した場合の改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料の額に相当する額を、改正条例附則第9項又は第10項の規定による給料として支給する。

4 平成30年4月1日から市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年和歌山県条例第62号)の施行の日の前日までの間において第2条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員には、同条又は第3条の規定にかかわらず、同号中「対応する給料月額に」とあるのは「対応する給料月額(同日が平成30年4月1日から市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年和歌山県条例第62号)の施行の日(以下この号において「平成30年改正条例施行日」という。)の前日までの間であるときは、同条例による改正前の市町村立学校職員の給与に関する条例の規定による給料月額。以下この号において同じ。)に」と、「と当該降格又は」とあるのは「と当該降格後に受けることとなる号給(当該降格をした日が平成30年4月1日から平成30年改正条例施行日の前日までの間であるときは、市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成30年和歌山県教育委員会規則第17号)による改正前の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給)又は当該」と読み替えて同号の規定を適用した場合の改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料の額に相当する額を、改正条例附則第9項又は第10項の規定による給料として支給する。

(平成19年10月1日教育委員会規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日教育委員会規則第20号)

この規則は、平成20年12月1日から施行し、第6条の規定による改正後の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年11月30日教育委員会規則第21号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日教育委員会規則第18号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月30日教育委員会規則第15号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成27年3月31日教育委員会規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教育委員会規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月6日教育委員会規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月27日教育委員会規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月9日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月26日教育委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

市町村立学校職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第17号

(平成30年12月26日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 教職員/第2節 給与等
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第17号
平成19年10月1日 教育委員会規則第28号
平成20年11月28日 教育委員会規則第20号
平成21年11月30日 教育委員会規則第21号
平成22年11月30日 教育委員会規則第18号
平成23年11月30日 教育委員会規則第15号
平成27年3月31日 教育委員会規則第20号
平成28年3月31日 教育委員会規則第13号
平成28年5月6日 教育委員会規則第19号
平成28年12月27日 教育委員会規則第23号
平成30年3月9日 教育委員会規則第2号
平成30年12月26日 教育委員会規則第16号