○和歌山県難病・子ども保健相談支援センター設置条例

平成18年3月24日

条例第34号

和歌山県難病・子ども保健相談支援センター設置条例をここに公布する。

和歌山県難病・子ども保健相談支援センター設置条例

(設置)

第1条 難病患者及び疾病により長期にわたり療養を要する児童の療養等に関し、相談に応じ、及び必要な支援を行う機関として、和歌山県難病・子ども保健相談支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置及び管轄区域)

第2条 センターは、和歌山市に置く。

2 センターの管轄区域は、県内一円とする。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 和歌山県子ども保健福祉相談センター設置及び管理条例(平成11年和歌山県条例第11号)は、廃止する。

和歌山県難病・子ども保健相談支援センター設置条例

平成18年3月24日 条例第34号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 健/第3章 保健予防/第3節 母子保健
沿革情報
平成18年3月24日 条例第34号