○和歌山県男女共同参画センター設置及び管理条例
平成18年3月24日
条例第28号
〔和歌山県男女共生社会推進センター設置及び管理条例〕をここに公布する。
和歌山県男女共同参画センター設置及び管理条例
(平22条例17・改称)
(設置)
第1条 男女共同参画(和歌山県男女共同参画推進条例(平成14年和歌山県条例第14号)第2条第1号に規定する男女共同参画をいう。以下同じ。)の推進を図るとともに、男女共同参画に関する活動及び交流の拠点とするため、和歌山県男女共同参画センター(以下「センター」という。)を設置する。
(平22条例17・一部改正)
(位置)
第2条 センターは、和歌山市に置く。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 男女共同参画に関する学習及び啓発に関すること。
(2) 男女共同参画に関する情報の収集及び提供に関すること。
(3) 男女共同参画を阻害する行為の相談に関すること。
(4) 団体等が行う男女共同参画に関する活動の支援に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第17号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。